問責決議
政治家・閣僚の不信任を表明し、政治的責任を問う決議。衆議院において「問責決議案」として提出され、衆院本会議で議決される。
同様の不信任表明には、内閣総理大臣をはじめ内閣全体を不信任とする「内閣不信任決議」がある。内閣不信任決議が衆議院で可決された場合は、法の規定に従い、衆議院の解散、もしくは、内閣総辞職を行わなくてはならない。問責決議の場合には法的に辞職などを強制されることはないが、何らかの形で不信任の表明に応えることが通常とされている。
2011年6月、菅直人・内閣総理大臣を退陣に追い込む「菅おろし」の動きが野党内で激化しており、内閣不信任決議案の提出に続いて問責決議案も提示する二段構えの攻勢で倒閣を進める動きが検討されている。
もんせき‐けつぎ【問責決議】
問責決議(もんせきけつぎ)
内閣総理大臣(首相)やそれぞれの国務大臣について、不適任だと判断したときに、参議院で行われる決議だ。衆議院の権限である内閣不信任決議と同様に、国会の内閣に対する意思表示を決議する。
首相や国務大臣がスキャンダルや監督責任を問われる形で決議されることが多く、特に野党が政権与党に対抗する手段として、問責決議案が提出される。内閣不信任決議が内閣全体に対する決議となるのに対して、問責決議は国務大臣個人の責任を問うものだ。
内閣不信任決議は、衆議院で行われることが憲法で規定されているが、参議院には、そのような権限は与えられていない。そのため、問責決議が参議院で可決されたとしても、内閣が総辞職したり閣僚が辞任したりする必要はない。
しかし、内閣は国会に対して連帯責任を負うことから、問責決議が可決されれば、何らかの形でこれに応えなければならないと考えられている。実際、内閣が問責決議を無視するようなことにでもなれば、国会審議が空転することになるだろう。
1998年10月には、防衛庁の不祥事に対する監督責任が問われ、額賀防衛庁長官(当時)に対する問責決議が可決された。その後、額賀長官は辞任に追い込まれている。
(2001.03.13更新)
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