どこまで自然の権利は認められるか?とは? わかりやすく解説

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どこまで自然の権利は認められるか?

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/10/21 00:29 UTC 版)

自然の生存権」の記事における「どこまで自然の権利は認められるか?」の解説

環境保護という考え方からは離れるが、一般的な倫理道徳として、身近な動物への残虐な扱い広くタブー視されているように、「動物生存権」はある程度受け入れられている。また、生態学的観点から、絶滅危機にある動物などを保護すべきという考えもあるが、これも広く受け入れられている。 これを身近でない動物植物などの生物にまで拡大すると、食用など人間が必要とする範囲外生物保護すべきという、一般的な動物保護考え方行き着く。 そして、これを生態系全体拡大すると、生物相互のバランス保護する考え方になる。ここまでは、ある程度広く受け入れられていると考えられる。 さらに、生態系加えて地形景観などの固有の自然をその対象加えると、ここで言う自然の生存権」になる。この時点で、地形景観などは生物とは異なり生命持たないので、その議論生まれる。 ここで地形景観生存権認めにあたっていくつかの考え方出てきた。人間にとって有用かどうか・害益があるかどうかということではなく地形景観自身内在的価値を持つからという理由主張された。一方で現実重視し人間にとっての価値人間との関わりから道具価値を持つからという理由主張された。両者は現在も意見分かれるところであり、どちらか根拠として用いるのは難しい。そこで、必要以上に自然を開発しない程度保全希少生物保全、あるいは人間への悪影響を防ぐための保全などに限定して自然の権利認め考え方受け入れられるようになった。 しかし、人間と自然(環境)の利害衝突するところでは、この権利認められる範囲揺らぐことも多い。また、これ以上権利拡大しようとする考えもあるが、人間活動への制約大きくなることなどから、異論大きくなってくる。

※この「どこまで自然の権利は認められるか?」の解説は、「自然の生存権」の解説の一部です。
「どこまで自然の権利は認められるか?」を含む「自然の生存権」の記事については、「自然の生存権」の概要を参照ください。

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