【ドイツ最終規定条約】(どいつさいしゅうきていじょうやく)
第二次世界大戦で敗れたドイツと、戦勝国であったアメリカ・イギリス・フランス・ソ連との間で締結された多国間条約。
第二次世界大戦の対ドイツ戦後処理の一環である「対ドイツ平和条約」に代わるものとして、1990年9月12日にモスクワで締結、翌1991年3月15日に発効した。
第二次世界大戦で敗戦国となったドイツは、アメリカ・イギリス・フランス・ソ連の4カ国によって分割占領された。
しかし、終戦直後から冷戦が勃発してドイツはその最前線となり、米英仏の占領地域とソ連の占領地域とで国土が分割されることになったため、平和条約が長らく結ばれないままとなっていた。
その後、1980年代後半からの東欧諸国の民主化の流れを受けて東西ドイツが再統一されることとなり、それまでドイツに対する権益を持っていた米英仏ソの4カ国と統一されるドイツとの関係を定める必要があった。
本条約は、別々の国家であった東西ドイツによって調印され、ドイツ統一政府によって批准された。
内容
- 米英仏ソは、第二次世界大戦の結果としてドイツに対して保有していた全ての権益を放棄する。
これにより、統一ドイツは主権を完全回復した。
- 統一ドイツ軍は、兵力を37万人以下に削減する。
そのうち、陸軍及び空軍の兵力は、合わせて34万5000人以下とされた。
- 統一ドイツは大量破壊兵器の所有・管理・製造を放棄する。
核拡散防止条約の統一ドイツへの継続適用が確認された。
また、旧東ドイツ地域における外国軍隊の駐留、核兵器の配備・運搬が禁じられ、非核地帯となった。
- ドイツは、1945年以後にポーランド領とされた東プロイセンやシュレジエンなどに対する領土請求権を放棄する。
これによって、ドイツとポーランドとの現在の国境線が確定した。
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