最終規定条約による賠償問題の「解決」とは? わかりやすく解説

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最終規定条約による賠償問題の「解決」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/01 01:08 UTC 版)

第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の記事における「最終規定条約による賠償問題の「解決」」の解説

1990年9月12日ドイツ最終規定条約により、ドイツ戦争状態は正式に終了した。この条約には賠償について言及された点は存在していないが、締結に際して連邦政府は「賠償問題時代遅れになった」とはっきり説明し、もはや賠償問題提起されないという立場とっている。 この最終規定条約ロンドン債務協定規定された「平和条約」であるとドイツ連邦共和国政府みなしていないが、賠償問題をも含む戦争から生じた法律的問題最終的解決を含むものとしている。ドイツ政府は、賠償問題終結したことの理由として、50年に及ぶ諸外国との信頼協力関係構築、そしてデモンタージュ生産物接収対外資産没収等による支払額が、ポツダム会談での見込み100ライヒスマルク遥かに超えていることと西欧12カ国による包括的な補償協定により、給付移転がすでに行われていることを根拠としている。最終規定条約全欧安全保障協力会議参加国によって11月11日承認されドイツはこの参加国に対して賠償問題終結したとしている。 このため統一後ドイツは、「ドイツ戦後問題」が最終的に解決され、「賠償問題はその根拠失った」として、法的な立場からの賠償認めていない。しかし、アメリカ政府2000年賠償請求問題未解決であるという見解示したように、他国からは異論もある。

※この「最終規定条約による賠償問題の「解決」」の解説は、「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の解説の一部です。
「最終規定条約による賠償問題の「解決」」を含む「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の記事については、「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の概要を参照ください。

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