電子商取引
電子商取引については,現在のところこれを直接律する法令がなく,法的に明確な定義がなされていない。通商産業省では,電子商取引の概念を「ネットワークを活用して行う,広告,受発注,設計,開発,決済などのあらゆる経済活動」と捉え,一方郵政省は,「情報通信ネットワーク内のビジネス空間・社会的空間を提供し,その中で一般消費者製造業者,サービス業者,各種団体等の取引(商品の受発注,決済等)・相互交流を実現するネッワークビジネス」であるとしている。電子商取引に関しては,電脳空間で行われる法律行為(意思表示)として虚偽表示や錯誤の問題が存するほか,システム管理者の責任の問題や決算システムの問題,さらには課税の問題などがあり,主として立法的な解決が待たれている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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