その他の用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 07:49 UTC 版)
「個人情報の保護に関する法律」の記事における「その他の用語の定義」の解説
個人情報データベース等 個人情報データベース等は、個人情報を含む、コンピュータ等で容易に検索できるデータベースや、目次や索引等によって体系的に整理された紙のデータベース等を指す(第2条2項)。コンピュータに入力して検索可能であるか、目次、索引などを有し検索が容易であることが要件であり、未整理の紙のデータ等は該当しない。 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報は個人データと呼ばれる(第2条4項)。 保有個人データ(第2条5項) 個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データのことで、以下のもの以外。その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの(施行令3条)当該個人データの存否が明らかになることにより、本人または第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれがあるもの 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの 6か月以内に消去することとなるもの(施行令4条)。 本法は主に個人データの取扱いに関して個人情報取扱事業者に義務を課している。すなわち、個人情報データベース等に含まれる個人情報だけが、個人データとして法の直接の規制対象になる。個人情報データベース等を構成するすべての情報が個人データになるわけではない。 後述の規制対象となる個人情報取扱事業者が扱う個人情報データベース等に含まれない個人情報であって、店頭での呼出しアナウンスなどの音声、メモ書き、人の記憶などのものには、この法律の規制は及ばない。
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