その他の用語の定義とは? わかりやすく解説

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その他の用語の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 07:49 UTC 版)

個人情報の保護に関する法律」の記事における「その他の用語の定義」の解説

個人情報データベース等 個人情報データベース等は、個人情報を含む、コンピュータ等で容易に検索できるデータベースや、目次索引等によって体系的に整理された紙のデータベース等を指す(第2条2項)。コンピュータ入力して検索可能であるか、目次索引などを有し検索が容易であることが要件であり、未整理の紙のデータ等該当しない個人データ 個人情報データベース等構成する個人情報個人データ呼ばれる第2条4項)。 保有個人データ第2条5項) 個人情報取扱事業者が、開示内容の訂正追加または削除利用停止消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データのことで、以下のもの以外。その存否明らかになることにより公益その他の利益害されるもの(施行令3条当該個人データ存否明らかになることにより、本人または第三者生命身体または財産危害が及ぶおそれがあるもの 当該個人データ存否明らかになることにより、違法又は不当な行為助長し、または誘発するおそれがあるもの 当該個人データ存否明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係損なわれるおそれまたは他国もしくは国際機関との交渉不利益を被るおそれがあるもの 当該個人データ存否明らかになることにより、犯罪の予防鎮圧または捜査その他の公共の安全秩序の維持支障が及ぶおそれがあるもの 6か月以内消去することとなるもの(施行令4条)。 本法は主に個人データ取扱いに関して個人情報取扱事業者義務課している。すなわち、個人情報データベース等含まれる個人情報だけが、個人データとして法の直接規制対象になる。個人情報データベース等構成するすべての情報個人データになるわけではない後述規制対象となる個人情報取扱事業者が扱う個人情報データベース等含まれない個人情報であって店頭での呼出しアナウンスなどの音声メモ書き、人の記憶などのものには、この法律規制及ばない

※この「その他の用語の定義」の解説は、「個人情報の保護に関する法律」の解説の一部です。
「その他の用語の定義」を含む「個人情報の保護に関する法律」の記事については、「個人情報の保護に関する法律」の概要を参照ください。

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