戦争保険
読み方: せんそうほけん
【英】: war risks insurance
【英】: war risks insurance
(1) 船舶保険:船舶戦争保険の基本契約は、期間建て( 1 カ年、9 カ月、6 カ月、3 カ月)であり、わが国では、 1984 年(昭和 59 年)4 月 1 日船舶戦争保険約款が改正された。担保範囲の概略は、戦争その他の変乱、機雷、水雷、その他の爆発物との接触、襲撃、捕獲、拿捕{だほ}、政治または社会騒擾{しゃかいそうじょう}、あるいは労働争議などの危険である。航行区域は、平時の状態である「一般世界水域」と、軍事的に緊張度の高い「除外水域」に分かれ、除外水域に入域する場合は、割増保険料を支払うことにより危険が担保される。除外水域は、戦争危険度が高く、かつ、それが変動することが予想されるため、割増保険料率は、情勢の変化に応じその都度改訂される。 (2) 貨物保険:「戦争危険」(戦争、その他の変乱、機雷、水雷、捕獲、だ捕、抑留、敵対行為など)および「ストライキ危険」(ストライキ、サボタージュなどの労働争議、または騒じょう、暴動などの一連の行為)から生ずる貨物の損害を担保する。貨物保険では、通常、輸送約款により、海上にある間、または陸上にある間を問わず、被保険貨物の輸送中を一貫して、その保険期間(責任の始終)としているが、上記の担保危険中、「戦争危険」については、責任の始終を「航洋本船に積み込まれてから、仕向港で同船から荷卸しされるまで」のいわゆる“on board only”としているが、戦争危険の中の機雷、水雷危険については、航洋本船への積込み前および荷卸し後にはしけ(艀)を使用する場合には、そのはしけ積載中も担保する。いずれにしても、被保険貨物が海上または隣接する河川にある間のみ担保する点、注意を要する。 |
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