しゅつがんしんさせいきゅうとは? わかりやすく解説

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出願審査請求

読み方:しゅつがんしんさせいきゅう

特許出願に際して特許庁出願審査進めるように請求すること。および、そのための一連の手続きのこと。

日本では特許出願審査異な段階分かれている。出願した後に審査請求行い審査を受け、特許認められ初め特許権を得ることができる。

特許出願から出願審査請求を行う間には一定の猶予期間(出願審査請求期間)が設けられている。この期間を過ぎると出願取り下げられたものとみなされる2001年制度改定されており、2001年以前は出願審査請求期間は出願日から7年となっていたが、2001年改定により出願日から3年短縮されている。

出願審査請求を行うためには、所定様式沿った書類用意して特許庁長官宛に提出する必要がある。この書類は「出願審査請求書」と呼ばれるまた、請求するにあたり所定費用支払う必要もあり、この費用は「出願審査請求料」と呼ばれる

2011年8月に、特許審査効率化実現背景とした出願審査請求料引き下げ実施され従来料金比べて25パーセントほど料金引き下げられた。通常の特許出願事例であれば従来は「168600円に加えて4000円(請求項数の分だけ必要)」であったが、2011年出願審査請求料改定により「118000円に加えて4000円(請求項数の分だけ必要)」と、5万円ほど安くなっている。

関連サイト
出願審査請求書の様式は? - 特許庁
産業財産権関係料金一覧(2012年4月1日以降) - 特許庁
出願審査請求料改正のお知らせ - 特許庁 2011年7月
出願審査請求期間の改正のお知らせ - 特許庁 2001年8月

出願審査請求(しゅつがんしんさせいきゅう)Request for Substantive Examination


”出願審査請求”とは、特許出願について、審査着手してほしい旨を特許庁請求する行為である。出願審査請求書提出することにより行う。

日本特許法は、出願審査とを分離した出願審査請求制度採用している。したがって出願行っただけでは審査開始されず、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある特許法48条の2)。

出願審査請求は、出願の日から3年以内2001年9月30日以前出願7年以内)にすることができる。この期間内に、出願審査請求がされない場合には、その特許出願取り下げたものとみなされ権利取得することはできない

出願審査請求制度は、権利取得の必要が無くなった出願について、出願人それ以上経済的負担出願審査請求料支払わなくともよい)を少なくするメリットがあり、審査対象少なくなって特許庁における審査促進を図ることができるというメリットもある。なお、ベンチャー中小企業は、審査請求印紙代が1/3に減額される

出願審査請求は、出願人本人だけでなく、第三者が行ってもよい(特許法48条の3)。他人出願特許されるかどうかについて、興味を持つ第三者存在する可能性があるからである。

審査請求」といった場合行政不服審査法に基づく審査請求(たとえば、審判官による期間延長申請不許可処分に対して特許庁長官不服申し立てる等)を指す。これと区別するため、出願審査請求とするのが正し呼び方である。ただし、特許実務では、出願審査請求を単に審査請求と呼ぶことが多い。

なお、ヨーロッパ特許庁は、日本同じよう出願審査請求制度採用している。なお、ヨーロッパ特許庁では、出願をすると自動的に先行技術調査のための審査が行われる。その後実質的な審査を受けるためには、審査請求を行わねばならない。これを、実体審査請求呼んでいる。

米国審査請求制度採用せず、出願されたものを全て審査する制度採用している。

参考動画コンテンツ「出願から登録まで」執筆弁理士 古谷栄男)


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