「徳礼を本に為し、刑罰を用立てに為す」とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 「徳礼を本に為し、刑罰を用立てに為す」の意味・解説 

「徳礼を本に為し、刑罰を用立てに為す」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/14 08:44 UTC 版)

中華法系」の記事における「「徳礼を本に為し、刑罰を用立てに為す」」の解説

三国、両晋、南北朝王朝交代頻繁に行われ各地政権林立する分裂割拠時代だった。この数百年にも及ぶ長い期間において、各王朝または国家法律制定法制建設の面でさまざまな模索をしていた。例えば、西晋史上初めて礼の内容法律の条文として『晋律』に書きこみ、『北斉律』が新し法律体系作ったことなどは後世法制大きな影響を与えたものである。隋・唐代になって中国再び統一実現した。特に唐王朝300年上続いた長期王朝で、大掛かりな法整備作業行っていた。唐太宗李世民など唐初期為政者は、隋王朝建国後間もなく滅亡した教訓鑑み西周時代「明徳慎罰」後漢時代の「徳主刑輔」の法思想参考に、「徳礼為政教之本、刑罰為政教之用」(道徳礼儀政治教化の本とし、刑罰政治教化用立てとする)の法思想提起したまた、この思想指導をもとに、「立法寛簡、慎獄恤刑」の法制原則打ち出された。その意味は以下のように説明される第一に刑名刑期法律適用に関する原則基準および具体的な内容について、立法は緩やかで、刑の適用は適切でなければならない第二に、法律法規制定にあたり、法の条を簡潔化させ、分かりやすく書かなければならない第三に、法律の条文から厳し条項排し、法を執行する時に厳格に法に従い有罪者無罪言い渡したり、無罪者に有罪言い渡したりすることなく刑罰適用慎重になければならない

※この「「徳礼を本に為し、刑罰を用立てに為す」」の解説は、「中華法系」の解説の一部です。
「「徳礼を本に為し、刑罰を用立てに為す」」を含む「中華法系」の記事については、「中華法系」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「「徳礼を本に為し、刑罰を用立てに為す」」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「「徳礼を本に為し、刑罰を用立てに為す」」の関連用語

1
14% |||||

「徳礼を本に為し、刑罰を用立てに為す」のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



「徳礼を本に為し、刑罰を用立てに為す」のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの中華法系 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS