大都市近郊区間 (高速道路) 大都市近郊区間 (高速道路)の概要

大都市近郊区間 (高速道路)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/15 05:50 UTC 版)

15 km
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東京近郊の範囲
  • A 川口JCT - B 加須IC
  • C 練馬IC - D 東松山IC
  • E 三郷IC - F 谷田部IC
  • G 湾岸市川IC - H 成田IC - I 新空港IC
  • J 東京IC - K 厚木IC
  • L 厚木南IC - M 海老名南JCT - N 海老名IC
  • O 高井戸IC - P 八王子IC
  • Q 東名JCT(仮称) - R 中央JCT(仮称)
15 km
8
7
6
5
4
3
2
1
大阪近郊の範囲
  • 1 大津IC - 2 西宮IC
  • 3 久御山淀IC - 4 大山崎JCT
  • 5 宇治田原IC(仮称) - 6 川西IC
  • 7 中国吹田IC - 8 西宮北IC

大都市近郊区間(だいとしきんこうくかん)とは、高速自動車国道の対距離制区間の一部に設定される特別料金区間である[1][2][3]東京および大阪近郊に設定されている。この区間では1kmあたりの料金が普通区間の1.2倍に設定されている。

概要

1972年昭和47年)3月の道路審議会答申において、「建設費等が著しく高く、その利用による受益がきわめて大きい区間」の一つとして、割高な料金を設定することが適当とされ[4]、同年10月1日の料金改定で導入された[5]

2014年(平成26年)4月1日現在、普通車・消費税抜きで、普通区間24.6円/kmに対し、29.52円/km(1.2倍)となっている[1][2][3][注釈 1]

一覧

NEXCO各社の事業許可で定められている大都市近郊区間を以下に示す[1][2][3]。営業路線名に置き換えて記す。

東京近郊
大阪近郊

大都市近郊区間は対距離制区間の一部に適用されるものであるため、区間料金制区間、均一制区間は含まれない。ただし、東京外環自動車道名古屋第二環状自動車道近畿自動車道など区間料金制の一部区間でも大都市近郊区間の料金水準を基に料金が設定されている。また、近畿自動車道阪和自動車道は2017年6月2日まで均一区間制であったが、大都市近郊区間の料金水準を基に均一料金の額が設定されていた[4][注釈 2]

ETC割引制度においては上記と一部の区間料金制区間、均一制区間、一般有料道路を合わせて大都市近郊区間と呼ぶ[6]。この区間は休日割引および平日朝夕割引の対象外区間となる。

2021年(令和3年)5月1日以降、以下の名古屋近郊の高速自動車国道対距離制区間の料金水準が大都市近郊区間と同じ水準(普通区間の1.2倍)に変更されているが、事業許可においては普通区間である[2]。以下の区間は上記の大都市近郊区間と異なり、休日割引および平日朝夕割引の対象区間である。

首都圏における料金水準統一

首都圏中央連絡自動車道(圏央道)および、その内側のNEXCO管理の一般有料道路、並びに首都高速道路については、2016年(平成28年)4月1日から、東京外環自動車道は2017年2月26日から、原則として首都圏大都市近郊区間の料金水準に統一された[7][8]。しかし、これらの道路が高速自動車国道に編入されたわけではなく、ターミナルチャージは一律150円を徴収し[注釈 3]端数処理は高速自動車国道と別に行い、長距離逓減制も適用されない。

この料金適用により、「横浜横須賀道路(44円/km)」と「首都圏中央連絡自動車道(43.20円/km)」では、高速道路料金が 29.52円/km へと値下げになった。一方、この料金計算適用によって通行料金が大幅値上げになってしまう「第三京浜道路」「横浜新道」「京葉道路」「東京外環自動車道」については「激変緩和措置」によって、それぞれ独自の料金体系となっており、さらに路線によっては均一制や区間制も残されている[注釈 4]。この激変緩和措置により、国土交通省のめざした「発・着地点が同一ならどのルートを経由しても同一料金」の原則は崩れている。

脚注

注釈

  1. ^ 36.6円/kmと記している資料があるが、これは東名高速道路の大都市近郊区間全線(東京IC - 厚木IC間)の普通車料金(1,280円)をそのまま同区間の距離(35.0km)で除したものであり、ターミナルチャージ消費税を含んでいる(国土幹線道路部会 中間答申に関するデータ集(2015年7月30日)p.17 (PDF) )。
  2. ^ 中央自動車道の高井戸IC - 八王子IC間(1979年8月1日 - 2016年3月31日)や東京外環自動車道(2017年2月25日まで)も同様。
  3. ^ 一般有料道路を除く。
  4. ^ これによりターミナルチャージも課されない。

出典

  1. ^ a b c 料金の額及びその徴収期間” (PDF). 高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する事業について 平成28年3月1日付け. 東日本高速道路. pp. 3-4,98. 2021年7月30日閲覧。
  2. ^ a b c d 料金の額及びその徴収期間” (PDF). 1.高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する事業変更について. 中日本高速道路. pp. 2,3,95 (2020年5月1日). 2021年7月30日閲覧。
  3. ^ a b c 料金の額及びその徴収期間” (PDF). 高速自動車国道中央自動車道西宮線等に関する事業許可 平成26年3月14日付け. 西日本高速道路. pp. 2,40. 2021年7月30日閲覧。
  4. ^ a b 国土交通省及び道路関係四公団への追加資料要求(質問)及び回答” (PDF). 道路関係四公団民営化推進委員会第45回会合 配布資料5. 首相官邸. pp. 91–94 (2003年8月3日). 2015年6月3日閲覧。
  5. ^ 公益財団法人 高速道路調査会 経済・経営研究部会 高速道路の料金制度に関する研究委員会 (29 May 2015). 「高速道路の料金制度に関する研究委員会」報告書 -有料道路制度と負担のあり方について-(平成27年5月) 本編・資料編 (PDF) (Report). 資料1-3. 2015年6月3日閲覧
  6. ^ トクトクETC。休日割引”. 西日本高速道路株式会社. 2021年7月30日閲覧。
  7. ^ 首都圏の新たな高速道路料金”. 東日本高速道路. 2016年5月14日閲覧。
  8. ^ 平成28年4月1日(金)午前0時から首都圏の高速道路料金が変わりました。”. 日本高速道路保有・債務返済機構. 2016年5月14日閲覧。



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