こく‐じ【告示】
告示
告示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/01/01 00:55 UTC 版)
高圧ガス保安法に係る印紙をもって納付することができる手数料を定める等の件 浮上式鉄道の施設に関する技術上の基準の細目を定める告示 普通鉄道の車両に関する技術上の基準の細目を定める告示 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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告示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:16 UTC 版)
告示とは、行政庁が決定した事項等を公式に一般に知らせることである(国家行政組織法第14条1項)。判例は、学習指導要領に法規性を認めた。
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告示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 04:56 UTC 版)
租税法に関する告示の一部には、法律に定める課税要件の規定が補充される場合があり、そうした告示も法源の一種とされる。
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告示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)
公の機関が、指定・決定に基づいてその機関の所掌事務について、一般に知らせる事項である。国の機関のものは官報に登載される。その目的は様々であるが、府省令の委任により大臣が一定の事項を定めるべき場合などは告示の形で定められ、この場合には法令としての効力を有する。代表的な例として文部科学大臣告示の形式をとる「学習指導要領」、厚生労働大臣告示の形式をとる「日本薬局方」がある。
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告示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 06:55 UTC 版)
以下の出典は文部省HP。告示の件名が漢数字の場合とアラビア数字の場合があるがすべてもとのHPのままとしてある。 昭和23年文部省告示第47号(学校教育法施行規則第150条第4号に規定する大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)(抜粋) 昭和二十三年文部省告示第58号(学校教育法施行規則第六十三条に規定する高等学校入学に関して中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者) 昭和28年文部省告示第5号(学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定による大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)(抜粋) 昭和二十八年文部省告示第百三十八号(大学入学資格検定規程附則第四項の表の番号一の上欄カの規定に基く同表下欄に掲げる受検科目以外の受検科目についての資格検定を免除する者) 昭和30年文部省告示第39号(学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定による医学を履修する博士課程若しくは専攻科等の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)(抜粋) 昭和三十九年文部省告示第一号(大学入学資格検定規程附則第四項の表の番号一の上欄カの規定に基く同表下欄に掲げる受検科目以外の受検科目についての資格検定を免除する者) 昭和五十年文部省告示第百六十七号(大学設置基準第三十三条第一項の規定に基づく医学又は歯学の学部の卒業の要件のうち専門教育科目の履修に係る要件) 昭和56年文部省告示第153号(学校教育法施行規則第150条第1号の規定による外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者)(抜粋) 昭和五十八年文部省告示第八十八号(大学設置基準第三十二条第四項の規定に基づく獣医学に関する学科の卒業の要件のうち専門教育科目の単位数の専門分野別の配分) 平成元年文部省告示第118号(学校教育法施行規則第156条第6号の規定による大学院の入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者) 平成三年文部省告示第六十八号(大学設置基準第二十九条第一項の規定による大学が単位を与えることのできる学修) 平成三年文部省告示第六十九号(短期大学設置基準第十五条第一項の規定による短期大学が単位を与えることのできる学修) 平成三年文部省告示第七十号(大学通信教育設置基準第七条の規定による通信教育を行う大学が単位を与えることのできる学修) 平成三年文部省告示第七十一号(短期大学通信教育設置基準第七条の規定による通信教育を行う短期大学が単位を与えることのできる学修) 平成三年文部省告示第七十二号(学位規則第六条第一項第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の学力がある者) 平成三年文部省告示第七十三号(学位規則第六条第一項の規定による学位授与機構が行う学士の学位授与の要件として短期大学又は高等専門学校を卒業した者等が行う学修で別に定めることとされたもの) 平成五年文部省告示第七号(学校教育法施行規則第七十三条の二十一の規定による特別の教育課程) 平成六年文部省告示第三十七号(大学入学資格検定規程第五条第四項の規定に基づく専修学校の高等課程で文部大臣が別に定めることとされたもの) 平成十年文部省告示第百二十五号(学校教育法施行規則第七十七条の八第一項第二号の規定に基づく専修学校の専門課程を修了した者が大学へ編入学できる専修学校の専門課程の総授業時数) 平成十年文部省告示第百五十四号(学校教育法施行規則第六十五条の六等の規定に基づく中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例) 平成十一年文部省告示第百三十三号(学校教育法施行規則第六十五条の六及び第六十五条の十一第二項の規定に基づく中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件の一部を改正する件が適用されるまでの間における中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件の特例 平成十一年文部省告示第百七十六号(大学院設置基準第九条の二の規定に基づく大学院の研究科における一個の専攻当たりの入学定員の一定規模数を専門分野ごとに定める告示) 平成十一年文部省告示第百八十五号(専修学校設置基準第十二条の規定に基づく専修学校が履修させることができる授業) 平成十年文部省告示第四十一号(学校教育法施行規則第六十三条の四の規定に基づく別に定める学修等) 平成十一年文部省告示第百三十二号(学校教育法施行規則第七十三条の十及び第七十三条の十四の規定に基づく新盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領が適用されるまでの間における現行盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領の特例) 平成十一年文部省告示第百七十五号(大学院設置基準第九条の規定に基づく大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数) 平成十一年文部省告示第百八十四号(専修学校設置基準第十条第一項及び第三項の規定による専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修) 平成十三年文部科学省告示第五十一号(大学設置基準第二十五条第二項の規定に基づく大学が履修させることができる授業等) 平成十三年文部科学省告示第五十二号(短期大学設置基準第十一条第二項の規定に基づく短期大学が履修させることができる授業等) 平成十三年文部科学省告示第五十三号(高等専門学校設置基準第十七条の二第一項の規定に基づく高等専門学校が履修させることができる授業等) 平成13年文部科学省告示第167号(学校教育法施行規則第154条第5号の規定による高等学校に、文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者)(抜粋) 平成十四年文部科学省告示第八十五号(大学入学資格検定規程第五条の三の大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程における学修で選択科目についての資格検定を免除することができるもの) 平成十四年文部科学省告示第八十六号(大学入学資格検定規程第五条第五項の規定に基づく知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めることとされたもの) 平成十五年文部科学省告示第四十号(学校教育法施行令第二十三条の二第一項第五号の規定による文部科学大臣が定めることとされた分野) 平成十五年文部科学省告示第四十八号(高等専門学校設置基準第二十九条の規定に基づく新たに高等専門学校等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備) 平成十五年文部科学省告示第五十号(大学院設置基準第三十三条の規定に基づく新たに大学院等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備) 平成十五年文部科学省告示第五十一号(短期大学設置基準第十一条第四項の規定に基づく大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合) 平成十五年文部科学省告示第五十六号(学校教育法施行規則第二十六条の二等の規定によらないで教育課程を編成することができる場合) 平成十五年文部科学省告示第五十七号(教育課程に関し学校教育法施行規則第五十七条若しくは第五十七条の二の規定又は第六十五条の四から第六十五条の六までの規定によらない場合における高等学校及び中等教育学校の後期課程の全課程の修了の認定) 平成十五年文部科学省告示第五十八号(教育課程に関し学校教育法施行規則第七十三条の九又は第七十三条の十の規定によらない場合における盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の全課程の修了の認定) 平成十五年文部科学省告示第四十七号(高等専門学校設置基準第十七条の二第三項の規定に基づく高等専門学校が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合) 平成十五年文部科学省告示第五十二号(短期大学設置基準第三十七条の規定に基づく新たに短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備) 平成十五年文部科学省告示第四十六号(高等専門学校設置基準第十一条第六号等の規定に基づく公立及び私立の高等専門学校の教員資格の認定の申請) 平成十五年文部科学省告示第四十三号(大学設置基準第二十五条第四項の規定に基づく大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合) 平成十五年文部科学省告示第四十四号(大学設置基準第四十五条の規定に基づく新たに大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及設備の段階的な整備) 平成十五年文部科学省告示第五十三号(専門職大学院設置基準第五条第一項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項) 大学入学のための準備教育課程の指定等に関する規程 大学の海外校に関する告示 高等学校教科用図書検定基準(平成21年9月9日文部科学省告示第166号) 義務教育諸学校教科用図書検定基準
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「 告示」の例文・使い方・用例・文例
- 新聞に死亡告示を出す
- 死亡(告示)欄.
- 死亡告示.
- 彼はその告示を掲示板にはり出した.
- 試験は六月一日より始まるという告示があった
- 外務省告示
- 告示板
- 水路告示
- だれかが未発表の告示を漏らした
- 支払われた告示
- 公に告示されている命令
- キリストの顕現の天使ガブリエルによる処女マリアへの告示
- 告示の内容
- (公共機関が)告示する
- 日常使用する漢字として,1946年に政府が告示した1850種の漢字
- 人が死亡したことを知らせる告示
- 12知事選が告示される
- 12都道県の知事選挙が3月24日に告示され,その選挙運動は現在,本格化している。
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