非政府組織
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/07 08:06 UTC 版)
概要・定義
非営利組織で、慣習的に、国際的に活動するものを非政府組織・(国際)NGOと呼ぶ場合が多い。国際NGOの数は17,000以上に上るといわれ、特に緊急時の援助活動や地域住民の福祉の向上を目的とするものは民間援助団体ともよばれる。赤十字社連盟、国際商工会議所(ICC[注 5])、世界労連(WFTU[注 6])、国際自由労連(ICFTU[注 7])、よく耳にするYMCAや、YWCAなどがある。いずれも本部事務所を持ち、世界に支部をもち、活動国も多くの国々である。ブリュッセルの国際協会連合[注 8] の国際団体名鑑の7つの基準によれば、
1 | 目的 | 真に国際的な目的を有していること。 |
2 | メンバー | 3か国以上の個人または団体が、完全な投票権を得て会員となっていること。その団体での活動分野での有資格者(団体を含む)に加入が開かれていること。 |
3 | 規約 | 規約を有し、管理機関、および役員を会員が定期的に選出すべきこと。本部事務所を有し、活動に継続性があること。 |
4 | 役員 | 一定期間すべての役員を同一国民が独占している場合には、本部所在地ならびに役員を一定期間ののち、持ち回りとしていること。 |
5 | 財政 | 活動資金の実質部分を3か国以上から得ていること。会員への利益配分を意図しないこと。 |
6 | 他団体との関係 | 他団体と正式な関係を持っている場合には、独自の活動をなし、別個の役員をもっていること。 |
7 | 活動 | 現在活動していること。 |
国際NGOは国連憲章第71条[注 9] の精神から国連憲章における協議資格を持つNGO と 国連憲章における協議資格を持たないNGOがある。国連は経済社会理事会 (ECOSOC)[注 10] を通して民間団体と協力関係をもつこと。NGOと取り決めを行い、その国の政府と協議のうえ、国内NGOとの間で行うことができる。
- NGOの定義
- 「政府間協定によって成立したものでない国際団体を協議取り決めの対象とし、政府が任命したものを含んだNGOにしても、そのことによって表現の自由が妨げられないことを条件とする。」
国連憲章に基づくNGO
国際連合憲章においては、非政府組織(英語ではNGO)は、国際連合と連携を行う民間組織と定義されている(国際連合憲章の当時の日本政府訳(昭和31年条約第26号)では、単に「民間団体」と訳されている)。そのためこの文脈での非政府組織は、国際連合と協力関係にある国際組織と同義と考えられる。実際に、国際連合が連携・協議する国際的な非政府組織は、国際連合NGOとも呼ばれ、国際政治を動かすほどの影響力を持つ。国連はECOSOCを通して民間団体と協力関係を持ち、協議によりNGOとの間に取り決めを行うことがある。国連で実際上除外されているのは、営利団体、政党、基金の類である。
協議上の地位
決議はNGOの協議上の地位を3つに分類している。
- ECOSOCの活動の大半に関心を持ち、国際経済、社会、文化、教育、衛生、科学、技術、人権の分野で国連の目的達成に貢献し、国際的に知名度があり、多くの人々を代表とする。
- ECOSOCの活動分野の若干に関心を持ち、その分野で国際的に知名度があること。人権に関心あるNGOは人権全般に関心を有するものであること。
- 上記2つに該当しないが、ECOSOC、同下部機関ないしその他の国連機関に有益な貢献をすると認められるもの。
協議上の地位停止と撤回
決議は協議上の地位の停止および撤回を定めている。とくに以下の場合3年間地位停止ないし撤回が決定される。
- 秘密裡に政治資金を受領して、これを国連憲章の目的と原則に反する行為のために使用するとき[注 11]
- 国連憲章の原則に違反して、計画的に、実体のない政治行為に従事するとき[注 12]
- 過去3年間に渡ってECOSOCおよび下部機関の事業に何らかの貢献もないとき
人権NGO
全体主義的な人権抑圧主義にある国が戦争を起こしやすいとの見解から、第二次大戦後は人権擁護を基本精神の一部にすることを連合国側は構想していた。人権、基本的自由を尊重する考え方は国連主要目的の柱の一つになった。(国連憲章1条3項)[注 13] 人権NGOの舞台は、人権委員会である。委員会は43名の政府代表で構成され、3年を任期とする。日本は1982年以来今日までメンバーである[注 14]。人権委員会は2006年に人権理事会へと改組した。
国連憲章に基づかないNGO
現在は国連憲章の枠を超えて ECOSOC 以外の多くの国連諸機関と広範囲で関係するようになってきている。
総会関係
国連憲章の規定にカバーされないNGOの協力に総会関連機関がある。CONGO[注 15] に代表されるNGOの最大の不満だからである。ナミビア理事会、非植民地化委員会、反アパルトヘイト特別委員会、パレスチナの権利委員会などは通常総会は出席出できるのみの権利しかないことや、すべての下部機関全体について ECOSOC における協議の権利を確保されていないことであり、各機関によって認められた権利は一様でなく、概して消極的なものしか与えられないことなどである。パレスチナについては1983年にICCP[注 16] が設置された。また、開発のための科学技術委員会(CSTD) [注 17] も存在する。大学、研究所、多国籍企業らの広い意味でのNGOとの協力を不可欠と考えて設置された。国際連合環境計画 (UNEP)[注 18] があり、関連したもので国際湖沼環境委員会(ILEC)[注 19] がある。国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR)[注 20] もそうである。
ECOSOC関係
国際連合児童基金(ユニセフ)執行理事会の手続き規則は、オブザーバーとして次のものを挙げる。
- 総会がオブザーバーの地位を与えた民族団体
- ユニセフでの協議上の地位をもつNGO
- ユニセフNGO委員会
- ユニセフ国内委員会
自由権規約人権委員会
自由権規約人権委員会は ECOSOC 下部機関である人権委員会におけるNGOとの協議とは別個系列で発達した人権通報[注 21] というものがある。国内の人権侵害を訴える通報には、内政不干渉の立場を国連はとってきたが、1968年の国際人権会議(テヘラン)を経て人権擁護に深く踏み込み、通報の要件を改定した。「一五〇三手続」[注 22] という。これは次のように二分される。
- 市民的及び政治的権利に関する国際規約とその選択議定書によって扱われるべきもの
- 一五〇三の手続き
日本は規約には加入したが、議定書には加入していない。
婦人の地位委員会
1970年に決議一五〇三 (XLVIII) が採択されたことに鑑みて1974年以降通報の審議を中断していたが、1982年通報のための特別委員会が設置された。公権力により拘禁中の女性に対する暴力、強姦、性的虐待、妊婦への手荒い扱いなどがみられ、ECOSOCは関係加盟国に対してこのような暴力をなくすよう早急に適切な措置をするよう求めた。
安全保障理事会関係
安保理事会と軍縮会議も国連憲章の枠を超えた内容になっている。ジンバブエとして1980年に独立する以前の南ローデシア白人少数政権に対する経済制裁に関してである。宗主国のイギリス、欧米諸国らとの経済的結びつきから制裁破りの経済活動が横行した。委員会は制裁破りの活動に関して正確な情報を寄せるよう勧告し、理事会で承認された。1979年9月独立へ向けて制裁会議を開くとの合意が成立し、理事会は制裁解除を決定し1980年4月南ローデシアはジンバブエとして独立を達成した。
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