容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 容器包装リサイクル法 |
法令番号 | 平成7年法律第112号 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1995年6月9日 |
公布 | 1995年6月16日 |
施行 | 1995年12月15日 |
所管 | 環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省 |
主な内容 | 容器包装廃棄物の分別収集、リサイクル等 |
関連法令 | 循環型社会形成推進基本法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法 |
条文リンク | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
制定法は、1995年(平成7年)12月15日、1996年(平成8年)6月15日および1997年(平成9年)4月1日の3回に分けて施行[1]された。2000年(平成12年)4月1日には一部規定の適用除外期間が経過し完全施行[2]された。
容器包装リサイクル法(ようきほうそうリサイクルほう)とも呼ばれる。
- ^ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(平成7年12月14日政令第410号)
- ^ 制定時の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年12月14日政令第411号)第8条(法附則第2条第2項の政令で定める日)
- ^ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月15日法律第76号)附則第1条本文、同条第1号及び第3号並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成18年11月27日政令第364号)
- ^ 各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年政令第 411 号)第5条)
- ^ “20年7月からレジ袋有料化 経産相が省令改正表明”. 日本経済新聞社. (2019年12月27日)
- ^ “レジ袋削減にご協力ください! プラスチック製買物袋の有料化が2020年7月1日よりスタートします。”. 経済産業省. 2020年6月19日閲覧。
- 1 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律とは
- 2 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の概要
- 3 制定の背景
- 4 令和2年の改正法施行
固有名詞の分類
日本の環境法 |
土壌汚染対策法施行令 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 エネルギー管理員の講習に関する規則 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 |
リサイクル法 |
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 |
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