市街地再開発事業とは? わかりやすく解説

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しがいちさいかいはつ‐じぎょう〔‐ジゲフ〕【市街地再開発事業】

読み方:しがいちさいかいはつじぎょう

都市再開発法基づいて老朽化した木造建築物密集している市街地地区などで、細分化された敷地集約し不燃化中高層化した共同建築物建設公園・広場街路などの公共施設整備を行う事業


市街地再開発事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 02:06 UTC 版)

都市再開発」の記事における「市街地再開発事業」の解説

「市街地再開発事業」 都市再開発法第2条定めるの定義 市街地土地合理的かつ健全な高度利用都市機能更新とを図るため、都市計画法昭和43年法律100号)及びこの法律第7章を除く)で定めところに従つて行われる建築物及び建築敷地整備並びに公共施設整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいい、第3章規定により行われる第1種市街地再開発事業と第4章規定により行われる第2種市街地再開発事業とに区分する。 「都市再開発方針都市計画法に基づく「市街化区域整備開発又は保全方針」の一部として定められていたが、2000年法改正により、独立した都市計画になった都市計画法第7条の2、都市再開発法第2条の3)。この方針は、都道府県既成市街地の中で再開発必要がある認めた区域について再開発促進地区などを示すものである。「方針」なので、具体的な権利制限伴わない。 「再開発促進区」 一体的かつ総合的な市街地再開発又は開発整備実施すべき区域として、地区計画により建築物用途容積率等の制限などを定める。なお、かつて「再開発地区計画」という制度があったが、2002年都市計画法改正により「再開発促進区」に再編された。 市街地再開発は、市街地土地合理的かつ健全な高度利用都市機能更新とを図るため、都市計画法及び都市再開発法定めところに従って行われる建築物及び建築敷地整備並びに公共施設整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。鉄道駅周辺駅前広場造るとともに商業ビル等を建設する駅前再開発や、都市部で狭い道路面して低層建物密集している地域などで共同化ビル建設する事業典型的なのである

※この「市街地再開発事業」の解説は、「都市再開発」の解説の一部です。
「市街地再開発事業」を含む「都市再開発」の記事については、「都市再開発」の概要を参照ください。

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