市街地信用組合法の制定から信用金庫の誕生へ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 15:22 UTC 版)
「信用金庫」の記事における「市街地信用組合法の制定から信用金庫の誕生へ」の解説
都市の中小商工業者を対象とした信用組合のために、1917年(大正6年)に産業組合法が一部改正された。さらに1943年(昭和18年)には、単独法である市街地信用組合法が制定された。第二次世界大戦後、GHQの占領政策により、中央集権から地方分権への政策転換が進められ、旧市街地信用組合は、法律上中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合とされた。しかし、この信用協同組合は、経営者の兼業禁止規定もなく監督官庁が大蔵省から都道府県となり、都道府県への届出だけで簡単に設立できるため、「町役場の金融部門」「町の発展のための公共的金融機関」として発足した旧市街地信用組合とは経営理念・歴史・経営内容が異なる。「青果や食肉など業種別の組合」「職域組合」「民族系組合」などから派生した新しい信用協同組合が林立し、それらと同一視されることが懸念された。このため、旧市街地信用組合は、それらと一線を画すため、1951年(昭和26年)に、議員立法により、新たに大蔵省直轄の協同組織金融機関である「信用金庫」を創設し、一斉に転換した。当時、無尽会社が相互銀行、信託会社が信託銀行と、大半が「銀行」に名称変更したのに対し、当時の信用組合の関係者は「儲け主義の銀行に成り下がりたくない」という強いプライドから「信用銀行」という案を拒否し、そこで当時の舟山正吉銀行局長から「金は銀よりも上」として、政府機関だけしか使っていなかった金庫という名称を許され「信用金庫」となった。
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