市街地信用組合法の制定から信用金庫の誕生へとは? わかりやすく解説

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市街地信用組合法の制定から信用金庫の誕生へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 15:22 UTC 版)

信用金庫」の記事における「市街地信用組合法の制定から信用金庫の誕生へ」の解説

都市中小商工業者対象とした信用組合のために、1917年大正6年)に産業組合法一部改正された。さらに1943年昭和18年)には、単独法である市街地信用組合法が制定された。第二次世界大戦後GHQ占領政策により、中央集権から地方分権への政策転換進められ旧市街地信用組合は、法律上中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合とされた。しかし、この信用協同組合は、経営者兼業禁止規定もなく監督官庁大蔵省から都道府県となり、都道府県への届出だけで簡単に設立できるため、「町役場金融部門」「町の発展のための公共的金融機関」として発足した旧市街地信用組合とは経営理念歴史経営内容異なる。「青果食肉など業種別の組合」「職域組合」「民族系組合」などから派生した新し信用協同組合林立し、それらと同一視されることが懸念された。このため旧市街地信用組合は、それらと一線を画すため、1951年昭和26年)に、議員立法により、新たに大蔵省直轄協同組織金融機関である「信用金庫」を創設し一斉に転換した当時無尽会社相互銀行信託会社信託銀行と、大半が「銀行」に名称変更したのに対し当時信用組合関係者は「儲け主義銀行成り下がりたくない」という強いプライドから「信用銀行」という案を拒否し、そこで当時舟山正吉銀行局長から「金は銀よりも上」として、政府機だけしか使っていなかった金庫という名称を許され信用金庫となった

※この「市街地信用組合法の制定から信用金庫の誕生へ」の解説は、「信用金庫」の解説の一部です。
「市街地信用組合法の制定から信用金庫の誕生へ」を含む「信用金庫」の記事については、「信用金庫」の概要を参照ください。

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