便宜供与とは? わかりやすく解説

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便宜供与

読み方:べんぎきょうよ

他人のために物や利益提供したりして特別なはからいをすること。

便宜供与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 22:06 UTC 版)

労働組合」の記事における「便宜供与」の解説

通常企業別労働組合従業員の代表機関としての地位に伴い様々な便宜供与が行われる。代表的なものとして、組合事務所貸与がある。便宜供与は法的に使用者義務ではなく交渉により任意に定め事項であるが、第2条抵触しない最小限度供与であれば労使関係円滑にする基盤となる。 任意とはいっても、併存組合一方にのみ貸与して他方には貸与しないことは、不当労働行為とされることがある。また正当事由があれば使用者明渡し請求できるが、事前説明代替事務所などの交渉手続きを踏まなければ、支配介入としてやはり不当労働行為とされることがある労働組合による企業物的施設の利用は、本来使用者との合意基づいて行われるべきものであって組合または組合員において利用必要性大きいことの故に利用権限を取得し使用者において右利用受忍なければならない義務を負うものではないから、使用者許諾得ず企業物的施設利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用許さないことが使用者権利濫用当るような特段事情ある場合除き職場環境適正良好に保持し規律ある業務運営態勢確保するように物的施設管理利用する使用者権限侵害し企業秩序を乱すものであって正当な組合活動として許容されない(国労札幌運転区事件、最判昭和54年10月30日)。 厚生労働省平成28年労働組合活動に関する実態調査によれば組合事務所としての企業施設供与有無をみると、「供与受けている」74.8%(平成23年調査80.9%)、「供与受けていない」22.7%(同17.8%)となっている。また、供与受けている労働組合供与形態をみると、「無料供与受けている」79.0%(同74.0%)、「有料供与受けている」21.0%(同26.0%)となっている。また、組合活動のために企業施設供与要求した場合、「要求した場合には常に利用できる」と回答した割合使用目的別にみると、「定期会合」89.8%(同82.3%)、「臨時会合」85.9%(同80.3%)、「闘争準備等のための活動」73.7%(同67.9%)、「その他の日常活動」84.5%(同77.5%)となっており、すべての目的において、前回調査結果上回っている。

※この「便宜供与」の解説は、「労働組合」の解説の一部です。
「便宜供与」を含む「労働組合」の記事については、「労働組合」の概要を参照ください。

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