2 処罰阻却事由の具体例とは? わかりやすく解説

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2 処罰阻却事由の具体例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/05 09:57 UTC 版)

処罰阻却事由」の記事における「2 処罰阻却事由の具体例」の解説

(a)2441項親族間の犯罪に関する特例窃盗不動産侵奪について刑の免除 2項1項親族以外の親族間で罪を犯した場合公訴提起には告訴が必要。(b)2571項親族等の間の犯罪に関する特例盗品譲受などの罪の刑の免除いずれも文言上は「刑の免除になっていることに注意。刑は成立する免除国家による刑罰権放棄がされる政策的なもの。→いずれも条件は、「親族」であること ①13513章の罪=秘密犯す罪は告訴なければ公訴提起できない2092項 過失傷害。罪が軽いから。30以下の罰金科料。③229本文224条の未成年者略取誘拐225条の営利わいせつ結婚生命身体加害目的略取誘拐2271項3項幇助目的引渡し収受輸送蔵匿隠避告訴ないと公訴提起不可。但し、営利生命身体加害目的除かれる。 同但書犯人婚姻したときは、婚姻の無効取消し裁判確定がないと、告訴効力がない。④232条 名誉に対する罪は公訴提起告訴必要。 ⑤264私用文書電磁記録毀棄罪器物損壊など、信書隠匿。 ここでは(ア)公用文書電磁記録毀棄 (イ)建造物艦船損壊致死傷 (ウ)自己物損壊 (エ)境界損壊除かれる。>なんで?それは公共の利益他人利益関わり自己の処分権限範囲外だから。ただし、建造物艦船損壊については、それでは説明できない損害大きい=社会経済上の損失大きいことを持ち出すしかない。人の死傷結果生じていれば別の説明可能だが、264条の条文上は260前段後段区別していない。

※この「2 処罰阻却事由の具体例」の解説は、「処罰阻却事由」の解説の一部です。
「2 処罰阻却事由の具体例」を含む「処罰阻却事由」の記事については、「処罰阻却事由」の概要を参照ください。

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