2 処罰阻却事由の具体例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/05 09:57 UTC 版)
「処罰阻却事由」の記事における「2 処罰阻却事由の具体例」の解説
(a)244条1項:親族間の犯罪に関する特例:窃盗・不動産侵奪について刑の免除 2項:1項の親族以外の親族間で罪を犯した場合、公訴提起には告訴が必要。(b)257条1項:親族等の間の犯罪に関する特例:盗品譲受などの罪の刑の免除→いずれも、文言上は「刑の免除」になっていることに注意。刑は成立する。免除=国家による刑罰権放棄がされる。政策的なもの。→いずれも条件は、「親族」であること ①135条 13章の罪=秘密を犯す罪は告訴がなければ公訴提起できない ②209条2項 過失傷害。罪が軽いから。30万以下の罰金・科料。③229条本文:224条の未成年者略取誘拐、225条の営利・わいせつ・結婚・生命身体加害目的の略取誘拐、227条1項3項の幇助目的の引渡し・収受・輸送・蔵匿・隠避は告訴ないと公訴提起不可。但し、営利・生命身体加害目的は除かれる。 同但書:犯人と婚姻したときは、婚姻の無効・取消しの裁判の確定がないと、告訴の効力がない。④232条 名誉に対する罪は公訴提起に告訴必要。 ⑤264条 私用文書・電磁記録毀棄罪・器物損壊など、信書隠匿。 ここでは(ア)公用文書・電磁記録毀棄 (イ)建造物・艦船損壊・致死傷 (ウ)自己物損壊 (エ)境界損壊は除かれる。>なんで?それは公共の利益・他人の利益に関わり、自己の処分権限の範囲外だから。ただし、建造物・艦船損壊については、それでは説明できない。損害が大きい=社会経済上の損失が大きいことを持ち出すしかない。人の死傷の結果が生じていれば別の説明も可能だが、264条の条文上は260条前段・後段を区別していない。
※この「2 処罰阻却事由の具体例」の解説は、「処罰阻却事由」の解説の一部です。
「2 処罰阻却事由の具体例」を含む「処罰阻却事由」の記事については、「処罰阻却事由」の概要を参照ください。
- 2 処罰阻却事由の具体例のページへのリンク