1953年に公表された団体名義の独創性を有する映画の著作物の保護期間
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「著作権の保護期間」の記事における「1953年に公表された団体名義の独創性を有する映画の著作物の保護期間」の解説
詳細は「1953年問題」を参照 「ローマの休日」事件、「シェーン」事件 2004年1月1日に施行された改正著作権法は、映画の著作物の保護期間を公表後50年から公表後70年へ延長する規定を含んでいた。ただし、施行前に著作権が消滅した映画の著作物に対しては、遡って新法を適用して著作権を復活させることはない。 この新法の解釈に関する文化庁の見解は、「2003年12月31日午後12時と2004年1月1日午前0時は同時」という理由から、1953年に公表された映画の著作物は、新法の適用を受けて2023年12月31日まで保護されるというものである。これに対し、新旧両法の文理解釈からすれば、1953年公表の映画の保護期間は2003年12月31日までであり、2004年1月1日には消滅するという反対の見解もあった。これらの見解の対立は1953年問題ともよばれている。 2006年5月、『ローマの休日』(1953年公開)などの著作権者であるパラマウント・ピクチャーズ・コーポレーション(パラマウント社)が、1953年に公開された映画の著作物の著作権は2023年12月31日まで存続すると主張し、同作品の格安DVDを製造販売しているファーストトレーディング社に対し、同作品の格安DVDの製造販売の差止めを求めて、東京地裁に仮処分の申請を行った。さらに、同年公開の映画『シェーン』についても、別の2社を相手取り、DVDの製造販売の差止めを求めて東京地方裁判所に提訴した。 同年7月、東京地方裁判所は「ローマの休日」の仮処分申請に対し、1953年に公表された映画の著作物の著作権は2003年12月31日まで存続し、2004年1月1日には消滅しているとして、パラマウント社の申請を却下した。また、10月には「シェーン」に対しても同様の理由によってパラマウント社の請求を棄却する判決を言い渡した。 「ローマの休日」の仮処分申請却下を不服とするパラマウント社は即時抗告を行ったが、10月に「シェーン」で敗訴したことを受けて「ローマの休日」については抗告を取り下げた。パラマウント社は「シェーン」についてのみ、知的財産高等裁判所に控訴したが、同裁判所は2007年3月29日、著作権は2003年12月31日をもって消滅したとする一審判決を支持し、パラマウント社の控訴を棄却する判決を言い渡した。 パラマウント社は最高裁判所へ上告したものの、2007年12月18日最高裁は一審、二審の判決を支持。「1953年公表の団体名義の独創性を有する 映画の著作物の著作権の保護期間は2003年12月31日まで」という結論で、この問題は決着した。
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