領収書に関する例とは? わかりやすく解説

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領収書に関する例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 07:56 UTC 版)

印紙税」の記事における「領収書に関する例」の解説

上述した17号文書のひとつである領収書については、5万未満2014年平成26年3月31日以前は3万円未満)の文書印紙税非課税であるが、額面消費税の関係については、金額について、税抜金額記載している、あるいは消費税額が明確に明示されている場合以外は、税込金額判断される。ただし、消費税及び地方消費税免税事業者については、その取引課されるべき消費税及び地方消費税がないため、たとえ受取書等に消費税額として具体金額区分記載したとしても、これに相当する金額記載金額含めることになる。 非課税となる場合については、前述のとおり営業関しない領収書であり、主なもの列挙する医療法に基づく医療法人作成した領収書医師歯科医師歯科衛生士歯科技工士保健師助産師看護師あん摩・マッサージ・指圧師はり師きゅう師柔道整復師獣医師等が作成した領収書弁護士弁理士公認会計士計理士司法書士行政書士税理士中小企業診断士不動産鑑定士土地家屋調査士建築士設計士海事代理士技術士社会保険労務士等が作成した領収書宗教法人財団法人学校法人などの公益法人発行する領収書等(印紙税法第5条印紙税法別表第二別表第三規定するもの。主なものとして国や各種公的機関(地方自治体だけでなく、地方公営企業などを含む)、一部の独立行政法人(一部地方独立行政法人を含む)に関するもの(これらの者から該当業務委託を受ける一部の者) 日本学生支援機構から学資貸与を受ける者 社会福祉法規定する生計困難者や、母子及び父子並びに寡婦福祉法規定するものが資金融通を受ける場合 なお、クレジットカードでの買い物客求めに応じて販売店発行する領収書クレジットカード利用の旨が記載されたものに限る)は、表題が「領収書であっても金銭受領がなく課税文書該当しない

※この「領収書に関する例」の解説は、「印紙税」の解説の一部です。
「領収書に関する例」を含む「印紙税」の記事については、「印紙税」の概要を参照ください。

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