領収書に関する例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 07:56 UTC 版)
上述した17号文書のひとつである領収書については、5万円未満(2014年(平成26年)3月31日以前は3万円未満)の文書は印紙税非課税であるが、額面と消費税の関係については、金額について、税抜金額を記載している、あるいは消費税額が明確に明示されている場合以外は、税込金額で判断される。ただし、消費税及び地方消費税の免税事業者については、その取引に課されるべき消費税及び地方消費税がないため、たとえ受取書等に消費税額として具体的金額を区分記載したとしても、これに相当する金額は記載金額に含めることになる。 非課税となる場合については、前述のとおり営業に関しない領収書であり、主なものを列挙する。 医療法に基づく医療法人が作成した領収書等 医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等が作成した領収書等 弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等が作成した領収書等 宗教法人や財団法人、学校法人などの公益法人が発行する領収書等(印紙税法第5条) 印紙税法別表第二、別表第三に規定するもの。主なものとして国や各種公的機関(地方自治体だけでなく、地方公営企業などを含む)、一部の独立行政法人(一部の地方独立行政法人を含む)に関するもの(これらの者から該当業務の委託を受ける一部の者) 日本学生支援機構から学資の貸与を受ける者 社会福祉法に規定する生計困難者や、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定するものが資金の融通を受ける場合 なお、クレジットカードでの買い物客の求めに応じて販売店が発行する領収書(クレジットカード利用の旨が記載されたものに限る)は、表題が「領収書」であっても金銭の受領がなく課税文書に該当しない。
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