音楽教室から著作権料を徴収とは? わかりやすく解説

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音楽教室から著作権料を徴収

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 05:04 UTC 版)

日本音楽著作権協会」の記事における「音楽教室から著作権料を徴収」の解説

2017年平成29年)に、河合楽器製作所島村楽器山野楽器開進楽器宮地商会ヤマハ音楽振興会全日本ピアノ指導者協会が、音楽教室での演奏JASRAC著作権料を求める事に反対する団体音楽教育を守る会』を設立し音楽教室での練習などは「演奏権」に該当しないJASRAC方針著作権法目的文化の発展寄与する」に沿わない、としている。 2017年7月理事長の浅石道夫は「音楽教室から徴収する方針」の反対署名には、JASRAC嫌っているだけのものもあると述べている。 2018年平成30年3月5日文化庁長官諮問である文化審議会では、音楽教室著作権使用料受講料収入から2.5パーセント徴収認め答申提出した。それを受け「音楽教育を守る会」は「使用料徴収是非について踏み込んだ判断をしてもらえなかった点で、大変残念だ」とする声明発表している。ただし、「JASRAC提出した使用料規程については裁定日から有効とする。」とはしているものの、演奏権においては音楽教室事業者の「請求権不存在確認事件東京地方裁判所平成 29 年(ワ)第 20502 号他)」の司法判断確定までは督促しないことや演奏権を争わない事業者に対して利用に適切とする使用料額を制定するとしている。 ただ、2017年11月14日付の中山信弘意見書では音楽教育練習までの徴収が、まずは「文化の発展」(著作権法第1条)に根本的な疑問点があると指摘している。また、演奏権著作権法22条)の制定においてもカラオケの様な「公衆直接見せ又は聞かせることを目的」として演奏ではないことや音楽学校における演奏著作権法38適用における使用であり、音楽教育費やされる費用も「著作物の提供又は提示につき受ける対価ではなく指導練習費用であることからJASRAC請求権利濫用解釈とおり、「請求権不存在確認事件」にも有識者意見として提出される。 なお、フェアユース導入があればこのような裁判は起こらなかったとする批判存在するが、フェアユース導入しているアメリカでは音楽教室レッスン徴収対象であるため徴収反対する意見として用いるのは不適切である。 2020年令和2年2月28日東京地方裁判所音楽教室での演奏利用全般に演奏権が及び、音楽教室事業者請求権不存在確認請求棄却する旨の判決言い渡した3月4日音楽教室事業者判決不服として知的財産高等裁判所控訴した

※この「音楽教室から著作権料を徴収」の解説は、「日本音楽著作権協会」の解説の一部です。
「音楽教室から著作権料を徴収」を含む「日本音楽著作権協会」の記事については、「日本音楽著作権協会」の概要を参照ください。

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