音楽教室から著作権料を徴収
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 05:04 UTC 版)
「日本音楽著作権協会」の記事における「音楽教室から著作権料を徴収」の解説
2017年(平成29年)に、河合楽器製作所・島村楽器・山野楽器・開進堂楽器・宮地商会・ヤマハ音楽振興会・全日本ピアノ指導者協会が、音楽教室での演奏にJASRACが著作権料を求める事に反対する団体『音楽教育を守る会』を設立し、音楽教室での練習などは「演奏権」に該当しない、JASRACの方針は著作権法の目的「文化の発展に寄与する」に沿わない、としている。 2017年7月に理事長の浅石道夫は「音楽教室から徴収する方針」の反対署名には、JASRACを嫌っているだけのものもあると述べている。 2018年(平成30年)3月5日、文化庁長官の諮問である文化審議会では、音楽教室の著作権使用料で受講料収入から2.5パーセントの徴収を認める答申を提出した。それを受け「音楽教育を守る会」は「使用料徴収の是非について踏み込んだ判断をしてもらえなかった点で、大変残念だ」とする声明を発表している。ただし、「JASRACの提出した使用料規程については裁定日から有効とする。」とはしているものの、演奏権においては音楽教室事業者の「請求権不存在確認事件(東京地方裁判所平成 29 年(ワ)第 20502 号他)」の司法判断確定までは督促しないことや演奏権を争わない事業者に対しては利用に適切とする使用料額を制定するとしている。 ただ、2017年11月14日付の中山信弘の意見書では音楽教育の練習までの徴収が、まずは「文化の発展」(著作権法第1条)に根本的な疑問点があると指摘している。また、演奏権(著作権法22条)の制定においてもカラオケの様な「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的」として演奏ではないことや音楽学校における演奏は著作権法38条適用における使用であり、音楽教育で費やされる費用も「著作物の提供又は提示につき受ける対価」ではなく指導・練習の費用であることからJASRACの請求は権利濫用の解釈とおり、「請求権不存在確認事件」にも有識者意見として提出される。 なお、フェアユースの導入があればこのような裁判は起こらなかったとする批判も存在するが、フェアユースを導入しているアメリカでは音楽教室のレッスンは徴収の対象であるため徴収に反対する意見として用いるのは不適切である。 2020年(令和2年)2月28日、東京地方裁判所は音楽教室での演奏利用全般に演奏権が及び、音楽教室事業者の請求権不存在確認の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。3月4日、音楽教室事業者は判決を不服として知的財産高等裁判所に控訴した。
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