陪審対審とは? わかりやすく解説

陪審対審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/03 08:57 UTC 版)

対審」の記事における「陪審対審」の解説

陪審対審(英語版)の場合は、対審先立ち陪審員の選任が行われ、選任され陪審員対し裁判官から一般的な任務についての説明が行われる。 対審最初に双方代理人原告側被告側検察官弁護人)が冒頭陳述 (opening statement) を行う。これは、これから証明しようとする事実陪審伝えるものである冒頭陳述は、原告側先に行うことが通例である。 続いて証拠調べが行われる。証人尋問では、証人の宣誓の後、主尋問英語版)、反対尋問英語版)、再主尋問英語版)といった順序行われる不適切尋問が行われたときは、反対当事者は、即座に異議objection)を述べなければならず、その場異議述べなかった場合異議放棄したものとみなされ後で争うことはできないsimultaneous objection rule)。証拠調べにおいて、原則証人は自ら目撃した事実のみを述べるだけに限られ個人的見解述べることは許されていない。但し、当該事件専門家大学教授実績のあるエンジニアなど)を専門家証人として、事件関わる見解述べて証言とすることができる。専門家証人原告被告とも証言依頼することができる。 証拠調べ終わった段階で、双方代理人が最終弁論英語版)を行う。これは、証拠調べ提出され証拠をもとに各自主張をまとめるものである最終弁論の前又は後に、裁判官陪審対し(1)適用すべき実体法(2)事実の証明責任の所在や、事実認定するために必要な証明程度などの証拠法(3)評決に至るための手続について説示instruction; charge)を行う。アメリカでは裁判官による証拠評価立ち入らないのが通常であるが、イギリスでは裁判官による証拠評価比較詳細に述べられ説示のことをsumming-upと呼ぶ。 その後陪審法廷から評議室に下がり、評議deliberation)を行う。そして、結論である評決verdict)に至った場合は、法廷でそれを答申する評決必要な全員一致又は特別多数決満たされない場合は、最終的に評決不能hung jury)による審理無効(mistrial)となる。審理無効場合は、通常対審最初からやり直すこととなる。

※この「陪審対審」の解説は、「対審」の解説の一部です。
「陪審対審」を含む「対審」の記事については、「対審」の概要を参照ください。

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