陪審裁判の手続とは? わかりやすく解説

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陪審裁判の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 06:49 UTC 版)

陪審法」の記事における「陪審裁判の手続」の解説

陪審事件については、公判前に公判準備期の手が行われ(35条)、被告人尋問した上(42条)、証人尋問等の証拠調べ決定が行われた(43条)。この時点被告人事実間違いない陳述すれば、陪審中止され通常の審理移行した51条、7条)。 公判期日には陪審員候補者名簿から抽選選ばれ36人の陪審員呼び出した27条、57条)。その中から検察官被告人理由なく忌避することができ(64条、65条4項)、忌避されなかった者の中から12人が陪審員となった67条)。 その後公判手続が行われ、裁判長による陪審員心得諭告(ゆこく)、陪審員宣誓69条)、検察官による被告事件陳述被告人尋問証拠調べ論告弁論76条)、裁判長陪審対す説示犯罪構成事実有無についての問い77条)と進行した陪審は、裁判長から「問書」を受け取ると、評議室に入り81条、82条)、評議の上、「然り」又は「然らず」との答申をすることとされた(88条)。犯罪構成事実肯定するには陪審員過半数意見によることが必要であった91条)。評議が終わるまでは、裁判長許可なければ評議室から出たり他人と話をしたりすることができず、公判数日にまたがる場合裁判所設置され陪審員宿舎宿泊しなければならなかった(83条、84条)。 裁判所は、陪審有罪答申採択する場合には、情状に関する事実尋問証拠調べ第2次論告弁論96条)を経た上、法令適用して有罪言渡しをし(972項)、無罪答申採択する場合には無罪言渡しをする(同条3項)。しかし、裁判所は、陪審答申不当認めるときは、他の陪審評議付すること(陪審更新)ができた(95条)。 陪審答申採択して事実判断をした判決に対しては、控訴をすることはできなかった(101条)。なお、大審院の上告はできた(102条)。

※この「陪審裁判の手続」の解説は、「陪審法」の解説の一部です。
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陪審裁判の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 09:19 UTC 版)

陪審制」の記事における「陪審裁判の手続」の解説

陪審事件については、公判前に公判準備期の手が行われ(35条)、被告人尋問した上(42条)、証人尋問等の証拠調べ決定が行われた(43条)。この時点被告人事実間違いない陳述すれば、陪審中止され通常の審理移行した51条、7条)。 公判期日には陪審員候補者名簿から抽選選ばれ36人の陪審員呼び出した27条、57条)。その中から検察官被告人理由なく忌避することができ(64条、65条4項)、忌避されなかった者の中から12人が陪審員となった67条)。 その後公判手続が行われ、裁判長による陪審員心得諭告(ゆこく)、陪審員宣誓69条)、検察官による被告事件陳述被告人尋問証拠調べ論告弁論76条)、裁判長陪審対す説示犯罪構成事実有無についての問い77条)と進行した陪審は、裁判長から「問書」を受け取ると、評議室に入り81条、82条)、評議の上、「然り」又は「然らず」との答申をすることとされた(88条)。犯罪構成事実肯定するには陪審員過半数意見によることが必要であった91条)。評議が終わるまでは、裁判長許可なければ評議室から出たり他人と話をしたりすることができず、公判数日にまたがる場合裁判所設置され陪審員宿舎宿泊しなければならなかった(83条、84条)。 裁判所は、陪審有罪答申採択する場合には、情状に関する事実尋問証拠調べ第2次論告弁論96条)を経た上、法令適用して有罪言渡しをし(972項)、無罪答申採択する場合には無罪言渡しをする(同条3項)。しかし、裁判所は、陪審答申不当認めるときは、他の陪審評議付すること(陪審更新)ができた(95条)。 陪審答申採択して事実判断をした判決に対しては、控訴をすることはできなかった(101条)。なお、大審院の上告はできた(102条)。

※この「陪審裁判の手続」の解説は、「陪審制」の解説の一部です。
「陪審裁判の手続」を含む「陪審制」の記事については、「陪審制」の概要を参照ください。

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