関税に関する制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 23:03 UTC 版)
輸出入の際の関税に関して、申告の便宜のため情報を提供し、また納付の際の負担を減らす制度である。 事前教示制度 輸入を予定している貨物の関税分類、関税率、関税評価、原産地、減免税の適用について不明な点がある場合、税関に対し文書等による照会を行ない、回答を受けることができる制度。(事前に関税額が分かり販売計画などに役立つほか、輸入申告のミスを減らし円滑化を図るため。) 関税等の納期限延長制度 輸入貨物を国内に引取るためには関税を納付しないと輸入許可が出ないが、担保を提供することを条件として3か月以内の納期限延長が認められる制度。(関税の納付の際の負担を減らすため。) 特恵関税制度 開発途上国を原産地とする特定の種類の輸入品については、一般の関税率よりも低い税率を適用し、それらの国・地域の輸出所得の増大、工業化の促進、経済発展を推進する制度。(特定国の産品の関税を減らし、販売競争力が増し、よってその国の振興も図る。) 減免税制度(関税定率法)貨物が一定の条件に適合した場合には、関税の一部又は全部が免除される制度。 保税地域内蔵置中に変質・損傷等の場合の減税 再輸入免税 再輸入減税 再輸出免税 再輸出減税 生活関連物資の価格騰貴の際の減免税 飼料の原材料等、製造用原料品の減免税 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 皇族、海外元首のための物品などの無条件免税 我が国船舶が外国で採捕した水産物等の減免税 学術振興等の見地から学術研究など特定用途に供される特定貨物の免税(特定用途免税) 外交官用貨物等の免税 輸出貨物製造用原料品の減免税・戻し税 課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税 減免税制度(関税暫定措置法)航空機部分品等の免税 加工再輸入減税制度 日本から輸出された特定の原材料(皮革、繊維、など)が、外国で加工された後、その原材料の輸出許可日から一年以内に特定の製品(革製品や繊維製品など)として輸入される場合、その製品にかかる関税のうち原材料価格に相当する分の関税を減税する制度。
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