関税に関する制度とは? わかりやすく解説

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関税に関する制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 23:03 UTC 版)

通関」の記事における「関税に関する制度」の解説

輸出入の際の関税に関して申告便宜のため情報提供し、また納付の際の負担を減らす制度である。 事前教示制度 輸入予定している貨物関税分類関税率関税評価原産地減免税の適用について不明な点がある場合税関対し文書等による照会行ない回答を受けることができる制度。(事前に関税額が分かり販売計画などに役立つほか、輸入申告ミス減らし円滑化を図るため。) 関税等の納期限延長制度 輸入貨物国内引取るためには関税納付しないと輸入許可出ないが、担保提供することを条件として3か月以内納期限延長認められる制度。(関税納付の際の負担を減らすため。) 特恵関税制度 開発途上国原産地とする特定の種類輸入品については、一般関税率よりも低い税率適用し、それらの国・地域輸出所得増大工業化促進経済発展推進する制度。(特定国の産品関税減らし販売競争力増し、よってその国の振興も図る。) 減免税制度(関税定率法貨物一定の条件適合した場合には、関税一部又は全部免除される制度保税地域内蔵中に変質損傷等の場合減税 再輸入免税 再輸入減税 再輸出免税 再輸出減税 生活関連物資価格騰貴の際の減免飼料原材料等、製造原料品の減免輸入時と同一状態で再輸出される場合戻し税 違約品等再輸出又は廃棄場合戻し税 加工又は組立てのため輸出され貨物原材料とした製品減税 加工又は修繕のため輸出され貨物減税 皇族海外元首のための物品などの無条件免税 我が国船舶外国採捕した水産物等の減免学術振興等の見地から学術研究など特定用途供される特定貨物免税特定用途免税外交官貨物等の免税 輸出貨物製造原料品の減免税・戻し税 課税原料品等による製品輸出した場合免税又は戻し税 減免税制度(関税暫定措置法航空機部分品等の免税 加工再輸入減税制度 日本から輸出され特定の原材料皮革繊維、など)が、外国加工された後、その原材料輸出許可日から一年以内特定の製品革製品繊維製品など)として輸入される場合、その製品にかかる関税のうち原材料価格相当する分の関税減税する制度

※この「関税に関する制度」の解説は、「通関」の解説の一部です。
「関税に関する制度」を含む「通関」の記事については、「通関」の概要を参照ください。

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