事前教示制度とは? わかりやすく解説

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事前教示制度

輸入その他の関係者が、あらかじめ税関対し輸入予定している貨物関税率上の所属区分(税番)、関税率課税標準等について照会行い税関からその回答を受けることができる制度原則として文書により照会を受け文書回答することにより行われ文書回答については、当該照会係る貨物輸入申告納税申告)の審査の際に尊重される一方口頭による照会場合には、口頭回答することにより行われるが、輸入申告納税申告)の審査の際に尊重される取扱いとはならないなど、輸入申告納税申告)時等における取扱い文書による場合異なる。(関税法第7条第3項

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。




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