事前教示制度
輸入者その他の関係者が、あらかじめ税関に対し輸入を予定している貨物の関税率表上の所属区分(税番)、関税率、課税標準等について照会を行い、税関からその回答を受けることができる制度。原則として、文書により照会を受け文書で回答することにより行われ、文書回答については、当該照会に係る貨物の輸入申告(納税申告)の審査の際に尊重される。一方、口頭による照会の場合には、口頭で回答することにより行われるが、輸入申告(納税申告)の審査の際に尊重される取扱いとはならないなど、輸入申告(納税申告)時等における取扱いが文書による場合と異なる。(関税法第7条第3項)
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
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