選考資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 09:10 UTC 版)
検察庁法第18条第2項の規定により、以下に該当する者に「副検事」の選考資格が与えられるとされる。 裁判所法第66条第1項の試験(司法試験)に合格した者 3年以上政令で定める2級官吏その他の公務員の職に在った者 検察庁法施行令第2条に以下の通りに定義されている給与法で定める行政職俸給表(一)の職務の3級以上、公安職俸給表(一)の4級以上又は公安職俸給表(二)の3級以上の法務事務官又は法務教官 給与法で定める3級以上の入国審査官 給与法で定める4級以上の入国警備官 裁判所調査官 給与法で定める4級以上の裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官 学校教育法において定める大学院を設置していない大学の法学教授たる文部科学教官 警部以上の警察官 給与法で定める4級ないし3級以上の司法警察員として職務を行う国家公務員 三尉以上の自衛隊警務官 沖縄法令の規定による1級検察補佐職、1級法務職、1級法制職、1級裁判所書記職、3級以上の警察職 独占禁止法に基づく審査を担当する給与法で定める3級以上の内閣府事務官 国税通則法に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する給与法で定める3級以上の財務事務官(査察事務) 金融商品取引法に基づく調査を担当する給与法で定める3級以上の内閣府事務官又は財務事務官(証券取引特別調査官など) 関税法に基づく調査を担当する給与法で定める3級以上の財務事務官 以上の者が「副検事選考試験」を受験し、合格することで「副検事」に任命される。受験者は、ほとんどが検察事務官、次いで裁判所書記官などの刑事裁判を取り扱う官庁の出身者であり、他の受験者はわずかである。
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