選挙権被選挙権とそれをめぐる訴訟とは? わかりやすく解説

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選挙権・被選挙権とそれをめぐる訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:30 UTC 版)

受刑者」の記事における「選挙権・被選挙権とそれをめぐる訴訟」の解説

日本では公職選挙法第11条第1項第1号第2号により、受刑者には選挙権と被選挙権がない。この規定について受刑者から憲法44条に違反するとして、数件の訴訟起こされている。 2013年9月27日大阪高等裁判所は「一律に制限するやむを得ない理由があるとはいえない」として、規定憲法違反であるとの判断示した原告69歳男性2010年3月から11月まで滋賀刑務所服役し同年7月11日実施参院選投票ができなかったことについて訴訟起こしていた。国への賠償請求棄却された。 2013年12月9日には東京地方裁判所が「有罪判決禁錮上の刑を科せられた者への制裁一つで、合理的な理由がある」として、上記大阪高裁判断異なり合憲との判断示した東京都内弁護士原告となり、同年7月21日実施参院選無効要求していた。 2016年7月20日広島地方裁判所は「刑罰に伴う制裁として合理的」として合憲との判断下した原告男性受刑者2007年から広島刑務所服役しており、2014年12月14日実施衆院選投票ができなかったことについて訴訟起こしていた。 なお、憲法96条定め日本国憲法改正のための国民投票受刑者にも投票権がある。国民投票公職選挙法ではなく国民投票法則って実施され国民投票法では受刑者欠格事由として定めていないためである。これらは上記大阪高裁違憲判断の際に指摘されている。

※この「選挙権・被選挙権とそれをめぐる訴訟」の解説は、「受刑者」の解説の一部です。
「選挙権・被選挙権とそれをめぐる訴訟」を含む「受刑者」の記事については、「受刑者」の概要を参照ください。

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