逮捕・拘束適否審査制度とは? わかりやすく解説

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逮捕・拘束適否審査制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/08 23:32 UTC 版)

刑事司法上の身柄拘禁手続 (大韓民国)」の記事における「逮捕・拘束適否審査制度」の解説

逮捕又は拘束され被疑者又はその弁護人法定代理人配偶者直系親族兄弟姉妹家族同居人若しくは雇用主は、管轄法院逮捕又は拘束適否審査請求することができる(刑訴法214条の2第1項)。 その請求受けた法院は、請求書受け付けられたときから48時間以内逮捕又は拘束され被疑者審問し、捜査関係書類及び証拠物調査して、その請求理由がないと認めたときは、決定でこれを棄却し、理由があると認めたときは、決定逮捕又は拘束され被疑者釈放命じなければならない(同条4項前段)。検事弁護人請求人は、第4項の審問期日出席して意見述べることができる(同条9項)。被疑者弁護人がないときは、国選弁護人付する(同条10項、33条)。 法院は、拘束され被疑者対し保証金納入条件として、決定被疑者釈放命ずることができる(同条5項本文)。その場合には、住居制限法院又は検事指定する日時・場所出席する義務その他の適当な条件付け加えることができる(同条6項)。もっとも、法院は、被告人自力又は資産のみでは履行することができない条件定めることができない(同条7項、992項)。逮捕拘束適否審査請求人以外の者による保証金納入保証金納入代わる保証書提出等が許可されることもある(同法214条の2第7項、1002項3項)。実務上は、拘束適否審査請求書に「拘束不法又は不当判断しない場合には、保証金納入条件付きでの釈放申し出る」旨を付記する慣行定着している。 逮捕拘束適否審査請求棄却し、又は被疑者釈放命ず決定に対しては、抗告することができない同法214条の2第8項)。 法院捜査関係書類及び証拠物受理したときから決定検察庁返還したときまでの期間は、逮捕又は拘束制限期間(同法200条の2第5項、200条の4第1項202条、203条、205条、213条の2)に算入しない(同法214条の2第13項)。 逮捕拘束適否審査決定によって釈放され被疑者は、逃亡し、又は罪証隠滅した場合除き同一犯罪事実に関して再び逮捕又は拘束することができない同法214条の3第1項)。 保証金納入条件付き釈放され被疑者は、逃亡し逃亡若しくは罪証隠滅おそれがある信ずるに足り十分な理由があり、正当な理由なく出席要求従わず、又は法院定めた住居制限その他の条件違反した場合除き同一犯罪事実に関して再び逮捕又は拘束することができない(同条2項)。法院は、被疑者を同項の規定により再び拘束する場合などには、保証金全部又は一部没収決定をすることができる(同法214条の4第1項)。 日本国刑事訴訟法には、類似の制度はない。

※この「逮捕・拘束適否審査制度」の解説は、「刑事司法上の身柄拘禁手続 (大韓民国)」の解説の一部です。
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