連邦の司法制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:08 UTC 版)
「アメリカ合衆国の司法制度」の記事における「連邦の司法制度」の解説
「アメリカ合衆国連邦裁判所」も参照 アメリカ合衆国憲法第3条は、1節が連邦裁判所の数や裁判官の任期や報酬、連邦裁判所と州裁判所との関係、議会の司法権、裁判所の倫理、2節が連邦の司法権と管轄、成熟性の法理(英語版)やムートネスの法理、全ての刑事裁判への陪審員制の適用(弾劾事案を除く)等、3節が反逆罪の定義と罰則制限を定めている。 通常の訴訟を扱う裁判所は、地方裁判所(District Court)、控訴裁判所(Court of Appeals)、最高裁判所の3段階に分かれている。また、主に合衆国に対する請求権に関する訴訟を管轄する連邦請求裁判所(en:United States Court of Federal Claims)などの特別の裁判所も存在する。地方裁判所は92庁、控訴裁判所は通常の地裁からの上訴を管轄するものが12庁あるほか、知的財産権に関する事件などを扱う連邦巡回区控訴裁判所や、各軍の刑事控訴裁判所からの上訴を管轄する軍事控訴裁判所(en:United States Court of Appeals for the Armed Forces)を含め計14庁存在する。
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