連邦と州の司法制度の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:08 UTC 版)
「アメリカ合衆国の司法制度」の記事における「連邦と州の司法制度の関係」の解説
前述の通り、アメリカは州ごとに異なる司法機構を有し、連邦も独自の司法機構を有するので、各裁判所がどのような事件について裁判権を有するかが問題となる(en:Jurisdiction)。 これについて、連邦憲法は連邦法の及ぶ領域を限定列挙しているが、連邦裁判所の裁判権をも限定列挙している(連邦憲法3条)。その主なものは以下の通りである。 連邦問題管轄(en:Federal question jurisdiction) - 連邦憲法・連邦法・条約の解釈適用に関する事件特許や商標に関する事件を含む。 州籍相違(en:Diversity jurisdiction) - ある州の市民と他州の市民との間の事件など訴額75,000ドルを超える事件に限る。 海事事件 合衆国が原告または被告となる事件 なお連邦の裁判権が及ぶ事件であっても、多くの場合、州裁判所も競合的裁判権を持つ。この場合、州裁判所が連邦法を解釈適用する必要が生じることもある。その一方で、州籍相違事件においては連邦裁判所が州法を適用する必要が生じることが多いだけでなく、ある州の裁判所が他州の法を適用する必要が生じることもあるが、このようなときは州際私法に従って適用すべき州の法が選択され、選択された州の制定法および判例法が適用される。
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