連邦問題管轄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)
「アメリカ合衆国連邦裁判所」の記事における「連邦問題管轄」の解説
合衆国憲法は、同憲法、連邦法及び条約の下に発生するすべての事件、すなわち連邦問題 (federal question) を含む事件について連邦裁判所の管轄を認めている。その一部は前述のとおり専属管轄が認められているが、その他の連邦問題事件については、連邦裁判所に州裁判所との競合管轄が与えられている。すなわち、法律 (28 U.S.C. §1331) では、「合衆国の憲法、連邦法又は条約の下に発生するすべての民事訴訟」について連邦地裁に一審管轄権が認められている。 §1331にいう「下に発生する」とは、原告の請求自体に連邦法上の根拠があることが必要であり、被告からの抗弁に連邦法上の根拠があっても、同条に基づく管轄は与えられないと解釈されている(十分に陳述された訴状の法理)。
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