連邦問題管轄とは? わかりやすく解説

連邦問題管轄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)

アメリカ合衆国連邦裁判所」の記事における「連邦問題管轄」の解説

合衆国憲法は、同憲法連邦法及び条約の下に発生するすべての事件、すなわち連邦問題 (federal question) を含む事件について連邦裁判所管轄認めている。その一部前述のとおり専属管轄認められているが、その他の連邦問題事件については、連邦裁判所州裁判所との競合管轄与えられている。すなわち、法律 (28 U.S.C. §1331) では、「合衆国憲法連邦法又は条約の下に発生するすべての民事訴訟」について連邦地裁一審管轄権認められている。 §1331にいう「下に発生する」とは、原告請求自体連邦法上の根拠があることが必要であり、被告からの抗弁連邦法上の根拠があっても、同条に基づく管轄与えられない解釈されている(十分に陳述された訴状法理)。

※この「連邦問題管轄」の解説は、「アメリカ合衆国連邦裁判所」の解説の一部です。
「連邦問題管轄」を含む「アメリカ合衆国連邦裁判所」の記事については、「アメリカ合衆国連邦裁判所」の概要を参照ください。

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