農村土地法の特殊構造とは? わかりやすく解説

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農村土地法の特殊構造

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:03 UTC 版)

中華人民共和国物権法」の記事における「農村土地法の特殊構造」の解説

農村土地について本法定め秩序旧ソ連にもなかった独特なのである。まず、農村土地所有権農村集団構成員による集団所有属するものとし(第58条)、集団構成員たる農民は、集団との間で土地請負契約締結して期限付き土地用益物権取得する(第125条)。耕地場合期限30年とされ期限満了後も契約更新が可能としている。土地請負経営権一定の範囲譲渡許されるが、許可なく非農地転用することや、荒蕪地などを除き抵当権設定することは認められていない(第128条、第133条)。農民居住用の住宅用地については、宅地使用権という用益物権用意し(第152条)、それは土地管理法等にもとづき行政的手続きにより配分され市場自由に流通することは想定されていない農民集団土地所有権をもつと言っても国家による収用除いては、それを他に処分することを想定していない(第132条)。加えて建物建てるための用益物権である建設用地使用権は、国有土地限ってのみ設定でき(第153条)、集団所有のままでは、建物建設のための土地利用設定して、それを売り出すことはできない毛沢東中国革命は、「耕す者に土地を」をスローガンとし、建国前後には全国土地改革行い地主から土地取り上げ小作農無償分配したその結果1950年代始めには中国農民土地所有する自作農となった。しかし、程なく土地所有集団運動展開され1958年には人民公社にまで規模拡大された。この過程農民たちは「自主的に農地現物出資し合作社、高級合作社人民公社による土地集団所有という枠組みができた。本法規定する土地集団所有権および請負経営権宅地使用権は、かつての現物出資者のなれの果て解される農地の農地への転用、そして直接的な譲渡可能性奪われ土地所有権には経済的なうま味乏しく放出による利益がほとんど国に転がり込む仕組みになっている

※この「農村土地法の特殊構造」の解説は、「中華人民共和国物権法」の解説の一部です。
「農村土地法の特殊構造」を含む「中華人民共和国物権法」の記事については、「中華人民共和国物権法」の概要を参照ください。

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