警備員指導教育責任者資格制度の改正とは? わかりやすく解説

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警備員指導教育責任者資格制度の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 00:55 UTC 版)

警備員指導教育責任者」の記事における「警備員指導教育責任者資格制度の改正」の解説

平成17年秋に施行され改正警備業法により、警備員指導教育責任者資格制度大幅な改正が行われた。おおむね今回改正のポイント次のとおりである。 (1)警備業が行警備業務ごとの選任 いままでは、営業所ごとに1人選任求められたが、改正警備業法では警備業者がその営業所で行う1号から4号までの警備業務ごとに選任求められるようになった。つまり、その営業所において複数警備業務、例えば、1号2号行っているような場合であれば1号担当する警備員指導教育責任者と、2号担当する警備員指導教育責任者の2名の選任求められる。但し、上述したとおり、兼務は可能である。 (2)定期的な講習受講の義務付け 警備員指導教育責任者には今まで以上に専門性求められ3年ごとの定期的な講習受講義務付けられた。もっとも、講習義務付けられるのは、『選任の』警備員指導教育責任者であり、単に資格者証を有する者は対象とはならないまた、そのような者の任意の受講不可能である(受講予定者には警察から受講票や通知届き、それをもって出席調査が行われる)。 (3)警備員指導教育責任者資格者証(講習)の細分化 いままで旧法資格者証で1号から4号までの全ての警備業務につき教育が行えたが、選任制度細分化され、警備員指導教育責任者今まで上の専門性求められることになり、資格者証(講習)も細分化された。以前37時限講習全ての警備業務について学習し全ての範囲網羅し試験が行なわれたが、改正警備業法施行し1号から4号までの各警備業務ごとに細分化され、各警備業務ごとに講習及び試験が行われ、資格者証が交付されるようになった。 (4)旧法資格有資格者取扱い 旧法資格新法施行後2年間有効とされ、その間新法による資格者証と同等みなされた。旧法有資格者に対しては、施行後2年間、既得者に対す区分ごとの特例措置講習が行われ、講習受けた者について順次新し資格者証に切り替えられた。施行後2年経過した現在、特例措置講習終了している。 2年経過においては、旧警備員指導教育責任者資格者証のみでの選任はできず、警備員教育に関しても、平成19年10月25日付け警察庁丁生企発第292号「旧警備員指導教育責任者資格者証を有する者の経過措置期間終了後における取扱いについて」(PDF:警察庁ホームページより)により、一定の条件を満たす民間団体実施する特例措置講習代わる講習会終了しない限り、行うことはできない法施行日から遡って1年以上、その区分1号4号)に係る警備員教育実施していた者については、都道府県公安委員会指定受けた場合限り2年経過法施行)後3年間、基本教育および実施していた区分係る業務別教育を実施できる

※この「警備員指導教育責任者資格制度の改正」の解説は、「警備員指導教育責任者」の解説の一部です。
「警備員指導教育責任者資格制度の改正」を含む「警備員指導教育責任者」の記事については、「警備員指導教育責任者」の概要を参照ください。

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