警備員指導教育責任者資格制度の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 00:55 UTC 版)
「警備員指導教育責任者」の記事における「警備員指導教育責任者資格制度の改正」の解説
平成17年秋に施行された改正警備業法により、警備員指導教育責任者資格制度の大幅な改正が行われた。おおむね今回の改正のポイントは次のとおりである。 (1)警備業者が行う警備業務ごとの選任 いままでは、営業所ごとに1人の選任が求められたが、改正警備業法では警備業者がその営業所で行う1号から4号までの警備業務ごとに選任が求められるようになった。つまり、その営業所において複数の警備業務、例えば、1号と2号を行っているような場合であれば1号を担当する警備員指導教育責任者と、2号を担当する警備員指導教育責任者の2名の選任が求められる。但し、上述したとおり、兼務は可能である。 (2)定期的な講習受講の義務付け 警備員指導教育責任者には今まで以上に専門性が求められ、3年ごとの定期的な講習の受講が義務付けられた。もっとも、講習が義務付けられるのは、『選任の』警備員指導教育責任者であり、単に資格者証を有する者は対象とはならない。また、そのような者の任意の受講も不可能である(受講予定者には警察から受講票や通知が届き、それをもって出席調査が行われる)。 (3)警備員指導教育責任者資格者証(講習)の細分化 いままでは旧法の資格者証で1号から4号までの全ての警備業務につき教育が行えたが、選任の制度が細分化され、警備員指導教育責任者に今まで以上の専門性が求められることになり、資格者証(講習)も細分化された。以前は37時限の講習で全ての警備業務について学習し、全ての範囲を網羅した試験が行なわれたが、改正警備業法が施行し、1号から4号までの各警備業務ごとに細分化され、各警備業務ごとに講習及び試験が行われ、資格者証が交付されるようになった。 (4)旧法の資格、有資格者の取扱い 旧法の資格は新法施行後、2年間有効とされ、その間は新法による資格者証と同等とみなされた。旧法の有資格者に対しては、施行後2年間、既得者に対する区分ごとの特例措置講習が行われ、講習を受けた者について順次新しい資格者証に切り替えられた。施行後2年を経過した現在、特例措置講習は終了している。 2年経過後においては、旧警備員指導教育責任者資格者証のみでの選任はできず、警備員教育に関しても、平成19年10月25日付け警察庁丁生企発第292号「旧警備員指導教育責任者資格者証を有する者の経過措置期間終了後における取扱いについて」(PDF:警察庁のホームページより)により、一定の条件を満たす民間団体が実施する特例措置講習に代わる講習会を終了しない限り、行うことはできない。法施行日から遡って1年以上、その区分(1号~4号)に係る警備員教育を実施していた者については、都道府県公安委員会の指定を受けた場合に限り、2年経過(法施行)後3年間、基本教育および実施していた区分に係る業務別教育を実施できる。
※この「警備員指導教育責任者資格制度の改正」の解説は、「警備員指導教育責任者」の解説の一部です。
「警備員指導教育責任者資格制度の改正」を含む「警備員指導教育責任者」の記事については、「警備員指導教育責任者」の概要を参照ください。
- 警備員指導教育責任者資格制度の改正のページへのリンク