警備員の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 05:17 UTC 版)
警備業法第14条により、下記のいずれかに該当する者は警備業務を担えない。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}採用時は住民票など身分証明書の写しではなく本状の提出で本人確認を要する[要出典]。なお成年被後見人又は被保佐人を欠格条項とする規定については、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。 18歳未満の者。高校卒業は必要条件ではなく、同等の学力があればよい。 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。 禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。前科を有する者や犯罪者名簿被記載者を指す。 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定もしくは処分に違反し、または警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会で定めるもの。警備業の要件に関する規則第1条に規定されており、懲役5年以上、最高が死刑若しくは無期懲役となる重大犯罪を犯した者を指す。 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるもの。警備業の要件に関する規則第2条に規定されており、これらを犯すおそれがあると認めるに足る相当な理由がある者を指す。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条もしくは第12条の6の規定が定める、暴力的要求行為やみかじめ料要求の禁止、または同法第12条の4第2項の規定による指示、指定暴力団構成員へ発される暴力的要求行為禁止指示、を受けた者で、当該命令または指示を受けた日から起算して3年を経過しない者。 アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤の中毒者。 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者。
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