講習受講の義務とは? わかりやすく解説

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講習受講の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 20:21 UTC 版)

消防設備士免状」の記事における「講習受講の義務」の解説

消防設備士免状有する者は、消防用設備等の工事又は整備に関する新し知識技能習得のため、免状交付2年以内に、その後5年以内ごとに、都道府県知事が行講習参加しなければならない。同じ消防法根拠とする危険物取扱者免状所持者は危険物に関する実務に就いてない場合保安講習受講義務免除されるのに対し消防設備士場合関連実務に全く就いてない場合でも受講義務がある。しかし消防設備士に対して行政処分自動車運転免許でも採用されている違反方式であり、過去3年間の累計点数によって処分決定する違反20達すると免状取り消し処分となるが、講習の未受講による違反点の3年累計点数20点達しないため、実務に全く従事していないペーパー資格者講習の未受講だけを理由として免状取り消し処分を受けることは実際にはない。 講習4区分に分かれ所有している類ごとに受ける講習異なる。なお講手数料各都道府県7000円ほどである(各都道府県収入証紙納入)。 特殊消防用設備甲種特類 消火設備甲種乙種第1類 甲種乙種第2類 甲種乙種第3類 警報設備甲種乙種第4類 乙種第7類 避難設備消火器甲種乙種第5類 乙種第6類

※この「講習受講の義務」の解説は、「消防設備士免状」の解説の一部です。
「講習受講の義務」を含む「消防設備士免状」の記事については、「消防設備士免状」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの消防設備士免状 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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