警備員等の検定等に関する規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/20 03:46 UTC 版)
「資格者配置路線」の記事における「警備員等の検定等に関する規則」の解説
(特定の種別の警備業務の実施基準)第二条 警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。五 交通誘導警備業務(道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が道路における危険を防止するため必要と認めるものに限る。)交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上
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