謀大逆の意味
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 08:33 UTC 版)
謀大逆は、中国の律で十悪の第二、日本でも八虐の第二にあたる重大犯罪である。律の用語で謀は計画だけで実行に着手していない予備罪にあたり、準備段階が謀大逆、実行に踏み切ると大逆となる。律は十悪・八虐に列挙する際には謀大逆で代表させる。 漢代の大逆について大きく分類すると、①皇帝位の簒奪・廃立未遂(既遂になれば行為が正当化・合法化される)②皇帝の身体への危害③宗廟やその機器の破壊④皇帝への呪詛⑤皇帝または国家への悪口⑥皇太子やその他皇子への危害⑦敵国への帰順・内応などに分かれる。ただし、実際には時の政権の判断によって大逆の解釈が広げられる場合があり、前漢の郭解や後漢の孔融も拡大解釈によって大逆に当てはめられて処刑され、巫蠱の禍でも数万人規模の連座が出たと伝えられる。魏に入ると宗廟以外の宮殿や関連施設に対する破壊も対象として明確化され、国家に対する行為が謀反・謀叛として分離されるようになっていく。 養老律で謀大逆は、山陵および宮闕を毀とうとすることとある。唐では皇室の先祖をまつる宗廟の破壊も謀大逆となるが、日本の皇室は宗廟を置かないので、含めない。山陵の木や草を盗むのは大逆ではなく、木が杖100、草が杖70にあたる別の罪である。
※この「謀大逆の意味」の解説は、「謀大逆」の解説の一部です。
「謀大逆の意味」を含む「謀大逆」の記事については、「謀大逆」の概要を参照ください。
- 謀大逆の意味のページへのリンク