設置者の相違による分類とは? わかりやすく解説

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設置者の相違による分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 03:23 UTC 版)

高等学校」の記事における「設置者の相違による分類」の解説

学校設置する公的セクターは、義務教育である小・中学校中等教育学校と、小・中学部および幼稚部設置している特別支援学校を除く)および幼稚園認定こども園を含む)は市区町村(区は東京都23区に限る)で、大学および高等専門学校が国が主となっているのに対し高等学校中等教育学校を含む)と、特別支援学校高等部だけでなく、小・中学部幼稚部設置している学校を含む)においては都道府県が主となっている。これは、同一都道府県内において高等学校における教育を受ける機会格差生じないようにするためである。そのほか政令指定都市など一部市区町村(区は東京都23区に限る)が設置している学校がある。また、山間部分校市町村立の場合もある。一般に学校全体大都市圏では私立割合が高いが、全国大半地域では、都道府県市町村立の割合私立上回っている。 国立学校 国立大学法人立 - 国立の高等学校全て国立大学附属校である。 公立学校 都道府県立 - 通例校名は「○○県(府・都)立○○高等学校」であるが、北海道宮城長野の各道県変則的であり、「立」が入らない市立区立(都の特別区立)、町立村立 - 通例校名は「○○市(区・町・村)立○○高等学校」であるが、北海道の場合一部除き道立高校同様「北海道○○高等学校」で全道的に統一されている。 組合立 - 地方公共団体一部事務組合による設置公立大学法人立 - 学校教育法附則第5条規定により、「当分の間、(地方独立行政法人は)大学及び高等専門学校以外の学校設置することができない」とされていたが、この規定2017年4月削除された。 私立学校 学校法人立 - 学校設置するための特別な法人である学校法人によって設置され学校をいう。従来民間によって学校一条校)を設立する場合全て学校法人設立しなければならなかった。 構造改革特別区域内のみに認められたもの - 学校教育法上は私立学校であるが、私立学校法上で私立学校には該当しない株式会社立(学校設置会社立)一部アットマーク国際高等学校石川県白山市第一学院高等学校茨城県高萩市代々木高等学校三重県志摩市創学舎高等学校埼玉県深谷市大智学園高等学校福島県双葉郡川内村ルネサンス高等学校茨城県久慈郡大子町特定非営利活動法人立(学校設置非営利法人立)

※この「設置者の相違による分類」の解説は、「高等学校」の解説の一部です。
「設置者の相違による分類」を含む「高等学校」の記事については、「高等学校」の概要を参照ください。

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