設置者の相違による分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 03:23 UTC 版)
学校を設置する公的セクターは、義務教育である小・中学校(中等教育学校と、小・中学部および幼稚部を設置している特別支援学校を除く)および幼稚園(認定こども園を含む)は市区町村(区は東京都の23区に限る)で、大学および高等専門学校が国が主となっているのに対し、高等学校(中等教育学校を含む)と、特別支援学校(高等部だけでなく、小・中学部や幼稚部を設置している学校を含む)においては都道府県が主となっている。これは、同一都道府県内において高等学校における教育を受ける機会の格差が生じないようにするためである。そのほか、政令指定都市など一部の市区町村(区は東京都の23区に限る)が設置している学校がある。また、山間部の分校は市町村立の場合もある。一般に、学校数全体で大都市圏では私立の割合が高いが、全国の大半の地域では、都道府県・市町村立の割合が私立を上回っている。 国立学校 国立大学法人立 - 国立の高等学校は全て国立大学の附属校である。 公立学校 都道府県立 - 通例・校名は「○○県(府・都)立○○高等学校」であるが、北海道・宮城・長野の各道県は変則的であり、「立」が入らない。 市立、区立(都の特別区立)、町立、村立 - 通例・校名は「○○市(区・町・村)立○○高等学校」であるが、北海道の場合は一部を除き道立高校同様「北海道○○高等学校」で全道的に統一されている。 組合立 - 地方公共団体の一部事務組合による設置。 公立大学法人立 - 学校教育法附則第5条の規定により、「当分の間、(地方独立行政法人は)大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができない」とされていたが、この規定は2017年4月に削除された。 私立学校 学校法人立 - 学校を設置するための特別な法人である学校法人によって設置された学校をいう。従来は民間によって学校(一条校)を設立する場合は全て学校法人を設立しなければならなかった。 構造改革特別区域内のみに認められたもの - 学校教育法上は私立学校であるが、私立学校法上での私立学校には該当しない。株式会社立(学校設置会社立)一部アットマーク国際高等学校(石川県白山市) 第一学院高等学校(茨城県高萩市) 代々木高等学校(三重県志摩市) 創学舎高等学校(埼玉県深谷市) 大智学園高等学校(福島県双葉郡川内村) ルネサンス高等学校(茨城県久慈郡大子町) 特定非営利活動法人立(学校設置非営利法人立)
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