設置者管理制度とは? わかりやすく解説

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設置者管理制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 07:12 UTC 版)

公教育」の記事における「設置者管理制度」の解説

学校教育法第5条規定では、「学校の設置者は、その設置する学校管理し法令に特別の定のある場合除いては、その学校経費負担する」という設置者管理制度を採っている。その管理機関とは、学校教育法第2条第1項規定国立学校は各大学国立大学法人公立学校地方教育行政の組織および運営に関する法律(地方教育行政法)に基づく各教育委員会私立学校学校法人理事会がこれを設置、これのみが公教育を担う学校設置できるとしている。このことに基づき人的管理物的管理運営管理についての諸機能行使する

※この「設置者管理制度」の解説は、「公教育」の解説の一部です。
「設置者管理制度」を含む「公教育」の記事については、「公教育」の概要を参照ください。

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