設置者管理制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 07:12 UTC 版)
学校教育法第5条の規定では、「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する」という設置者管理制度を採っている。その管理機関とは、学校教育法第2条第1項の規定で国立学校は各大学の国立大学法人、公立学校は地方教育行政の組織および運営に関する法律(地方教育行政法)に基づく各教育委員会、私立学校は学校法人の理事会がこれを設置、これのみが公教育を担う学校を設置できるとしている。このことに基づき、人的管理、物的管理、運営管理についての諸機能を行使する。
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