設立命令の発令
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懸案であった配電会社の区割りについては、北陸合同電気設立と並行して1941年7月30日から開催された配電統制令に関する総動員審議会の審議の結果、8月3日、全国を8ブロックではなく暫定的に9ブロックに分割して配電統合を実施する、すなわち中部地区を二分し北陸3県を暫定的に独立させる方針が最終決定された。1か月で8ブロック方針が覆り北陸独立が認められた背景には、山田昌作が逓信省に対して行った連日の陳情活動が影響しているという。8月6日、中部配電設立準備委員会でも当局より北陸配電の設立意向が表明され、これを受けて北陸の事業者は同会より脱退して19日改めて北陸配電の設立準備委員会を立ち上げた。 配電統制令施行後の同年9月6日、逓信大臣より地区ごとに計9社の配電会社を設立するという配電会社設立命令書が全国の対象事業者に一斉に交付された。北陸地方における「北陸配電株式会社」設立命令の受命者は、北陸合同電気・京都電灯・日本電力と市営電気供給事業を営む金沢市の4事業者である。4事業者に交付された設立命令書は、同年9月20日の公告によると、おおむね以下のような内容であった。 配電統制令第2条の規定により、金沢市・日本電力・北陸合同電気・京都電灯に対し下記の配電会社設立を命ずる。設立すべき配電株式会社の商号・配電区域 :商号 : 北陸配電株式会社 配電区域 : 富山県・石川県・福井県、ただし福井県三方郡・遠敷郡・大飯郡は当分の間関西配電の配電区域とする。 配電株式会社となるべき株式会社の商号 : 北陸合同電気 電気供給事業設備を出資すべき者の名称 : 金沢市・日本電力・京都電灯 出資すべき電気供給事業設備の範囲 :指定の発電設備・送電設備・変電設備と、配電区域内にある配電設備・需要者屋内設備・営業設備の一切 北陸配電設立期限 : 1942年4月1日 受命4事業者のうち、京都電灯は北陸配電以外にも関西配電の設立を命ぜられ、日本電力も関西配電・中部配電・関東配電の設立を命ぜられている。なお設立命令書にて関西配電の配電区域に含むとされた福井県若狭地方は京都電灯の若狭支店管内にあたるが、送電系統や地理的関係から関西地区に含めることが中部配電設立準備委員会の段階ですでに決定されていたものである。
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