被害者支援政策と刑事政策の関係とは? わかりやすく解説

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被害者支援政策と刑事政策の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 04:24 UTC 版)

日本の刑事司法」の記事における「被害者支援政策と刑事政策の関係」の解説

犯罪被害者は心に大きな悲しみ抱え加害者への復讐を望むことが多い。そのような報復感情は、時に極めて苛烈なものとなる。そのこと自体人間として自然な感情である。 このような処罰感情受けて犯罪被害者刑事司法手続一方当事者捉え加害者被疑者被告人)に比して犯罪被害者権利ないがしろにされているから刑事司法手続内において犯罪被害者権利拡張すべきであるとの主張なされることがあるしかしながら犯罪被害者刑事司法手続当事者位置付ける考え方や、加害者への報復刑事司法通じて実現しようとする考え方には問題がある。 そもそも近代司法報復連鎖断ち切ることを目的発展してきたものであり、感情的な復讐理性的な裁判国家による刑罰昇華されてきたというのが歴史の流れである。刑事司法制度被害者復讐を国が代わって行うためのものではないし、刑法も、被害者復讐心を満足させるためにあるのではなく、あくまで国家として犯罪防止することを目的としている。 このように近代法の下では私的復讐禁止され刑罰公的なものと位置付けられているのである被害者処罰感情刑罰正当化根拠とはされていないし、刑罰権行使主体たる国家被害者処罰感情考慮する義務があるわけでもない歴史的経緯紐解けば、「国家被害者に代わって刑罰権行使するようになった」という見方誤りである。近現代刑事司法制度においてはいかなる意味でも、犯罪被害者刑事司法手続上の権利主体ではないのである犯罪被害者には、民事的に損害補填を受ける権利医療的福祉的な支援を受ける権利刑事司法に関して二次被害受けない権利などは当然認められるべきである。しかし、近現代刑事司法制度発展経緯照らせば、犯罪被害者支援刑事司法制度とは切り離して考えるべきであり、むしろ、刑事司法制度内での権利拡大固執すれば、被害者の救済が不十分となる結果を招くこととなる。公的資金による被害者救済被害者心のケアなどの制度充実させることにより、被害者不相当恨み増大させて重すぎる刑罰求めるといった、被害者にとっても被疑者被告人にとっても不幸な結果回避することが重要である。

※この「被害者支援政策と刑事政策の関係」の解説は、「日本の刑事司法」の解説の一部です。
「被害者支援政策と刑事政策の関係」を含む「日本の刑事司法」の記事については、「日本の刑事司法」の概要を参照ください。

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