行政行為の瑕疵とは? わかりやすく解説

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行政行為の瑕疵

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 23:18 UTC 版)

瑕疵」の記事における「行政行為の瑕疵」の解説

詳細は「行政行為#瑕疵ある行政行為」を参照 行政行為行政処分)は法律に従って行わなければならない法律の留保)。しかしその処分有効に成立するためには、法律上不能でないこと、法令違反していないこと(法律優位)が前提である。その上で権限のある行政機関による執行がなされなければならない。以上の要件いずれかを欠くときは、その行政処分違法な処分となり、これを「瑕疵ある行政処分」という。 瑕疵ある行政処分は、その瑕疵が重大明白でない限り無効とはならない。これは、命令され国民が、違法であるから考えて、それを無視できるとすれば混乱生じ公益確保困難になるからである。 さらに、行政庁行為公益目的としているという前提があるために、適法性推定が働く。よって、国民違法であると考えながらも、権限のある機関行政庁裁判所)がその処分取り消すまでは、その処分に従わなくてはならない。これを「行政処分公定力」という。 以上のように、行政行為の瑕疵は、行政行為無効とする瑕疵と、行政行為取消原因となる瑕疵とに分かれるそれぞれ行政訴訟において効力を争う場合具体的方法異なる。 行政行為の瑕疵は、違法性合目的性回復するため職権取り消すことが出来取り消すと遡及して最初から無かったことになる。しかし、裁断手続経て発せられた行行為は、不可変更力が発生しているので処分庁は、取り消すことが出来ないまた、国民権利利益与え受益行政行為第三者法的利益与える複効的行政行為は、相手既得権益信頼上回る別の公益上の必要性なければ職権取り消すことができない

※この「行政行為の瑕疵」の解説は、「瑕疵」の解説の一部です。
「行政行為の瑕疵」を含む「瑕疵」の記事については、「瑕疵」の概要を参照ください。

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