老齢厚生年金とは? わかりやすく解説

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老齢厚生年金

・老齢厚生年金とは公的年金制度のひとつで、厚生年金加入していて受給要件満たした人が、原則65歳達してから老齢基礎年金上乗せしてもらえる年金のこと。

昭和61年4月1日前は原則として60歳からの支給であったが、昭和61年4月1日以降原則として65歳からに制度変更した

・老齢厚生年金の受給要件
厚生年金保険被保険者期間1箇月以上あること
65歳上であること
次のいずれか受給資格期間満たしていること
(1)保険料納付済み期間と保険料免除期間との合算期間が25年以上あること
(2)保険料納付済み期間、保険料免除期間及び合算対象期間合算した期間が25年以上あること

受給年齢原則65歳へと移行する上で分の措置として、昭和16年4月1日以前生まれた男性及び昭和21年4月1日以前生まれた女性に対して、以下を条件としている。

(1)厚生年金被保険者期間1年以上あること
(2)老齢基礎年金受給期間満たしていること

・また超えるものに対して特別支給の老齢厚生年金支給することになった

・これは、60歳から65歳までの間を特別支給の老齢厚生年金として支給し65歳以降老齢基礎年金+老齢厚生年金として支給するのである

老齢基礎年金受給要件
保険料納付済期間保険料免除期間合計25年上であること
原則65歳上であること

・老齢厚生年金は、報酬比例年金額経過的加算合算)に加給年金額条件により一定額)を合算した額で支給される

平成12年法改正により、支給開始年齢65歳引き上げられたため、60歳から64歳までの老齢給付支給事実上なくなることになった。そこで以下の条件該当するものは、65歳なる前に繰り上げて受給することが可能となっている。

(1)被保険者期間有していること
(2)60歳以上65歳未満であること
(3)昭和36年4月2日以後生まれた男性昭和41年4月2日以後生まれた女性

もしくは坑内員被保険者であった期間と船員被保険者であった期間を合算して15年以上あり、か昭和41年4月2日以後生まれたもの)に該当するものは、社会保険庁長官支給繰り上げ請求することができる

・但し、受給できる額は、65歳から本来受け取るべき老齢厚生年金の額から、政令定める額を引いた額になる。

2008年2月8日現在)

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