第7号 青年訓練ニ関スル件とは? わかりやすく解説

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第7号 青年訓練ニ関スル件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 05:36 UTC 版)

文政審議会」の記事における「第7号 青年訓練ニ関スル件」の解説

諮問年月日 1925.12.10 概要 時代情勢鑑み青年心身鍛錬して健全な国民善良な公民たるの資質涵養するため、次の要項により青年訓練実施したい青年訓練年齢概ネ十六ヨリ二十歳ニ至ルマテノ男子ニ対シテ之ヲ行フコト 青年訓練市町村施設トスルコト 但シ多数青年使用スル工場鉱山商店等ニ在リテハ地方長官認可ヲ受ケ本施設ヲ為スヲ得ルコト 青年訓練小学校又ハ実業補習学校ニ於テ行フヲ常例トシ特別ノ事情アルトキハ地方長官認可ヲ受ケ他ノ場所ニ於テ行ヒ得ルコト 本施設青年訓練団ト称スルコト 青年訓練団ノ事務担当スル者ヲ青年訓練主事トシ小学校長又実業補習学校教員在郷軍人其ノ他地方長官ニ於テ適当ト認メタル者ニ之ヲ依嘱スルコト 青年訓練団ノ課程修身公民科、普通学科、職業科及教練トスルコト 現ニ学校在学スル者若クハ相当ノ学力アリト認メラレル者其ノ他特殊ノ事由アル者ニ対シテハ課程一部ヲ課セサルヲ得ルコト 青年訓練地方事情ニ応シ適当ナル時期ニ之ヲ行フコト 青年訓練団ノ課程修了セルニハ修了証授与スルコト 青年訓練団ノ課程修了セルニハ陸軍ニ於テ在営年限短縮ヲ行フコト 答申年月日 1926.1.14(付帯決議概要 青年訓練団の名称は不適当なので青年訓練所その他の適当な名称に改めること。その他は提案のとおり実施認める。

※この「第7号 青年訓練ニ関スル件」の解説は、「文政審議会」の解説の一部です。
「第7号 青年訓練ニ関スル件」を含む「文政審議会」の記事については、「文政審議会」の概要を参照ください。

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