第16原則 教育への権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第16原則 教育への権利」の解説
万人は性的指向や性同一性により差別されることなく、しかもその者の性的指向や性同一性に考慮された教育を受ける権利を有する。 国家は、(a)性的指向や性同一性による差別なくして等しく教育を受ける機会や、教育制度において就学者や教員、職員が公平に扱われるようあらゆる、立法的、行政的手段を講じる。(b)教育が就学者の個性、才能、精神的ないし身体的能力を最大限に発展させること、そしてあらゆる性的指向と性同一性をもった就学者の要望に答えることを目的とすることを保障する。(c)教育は人権尊重の発展を目的とし、多彩な性的指向と性同一性の尊重が考慮された上で、自らの両親や家族の一員、自らの文化や自らの言語並びに価値観を、理解、平和、寛容並びに公平の精神を持って尊敬、尊重することを目的とすることを保障する。(d)教育方法や教育課程ないし手段が、とりわけ、多彩な性的指向や性同一性の理解と尊重を深めること、さらに就学者の性的指向や性同一性の問題に関して就学者やその両親、そしてその家族の個別の要望に応じることを保障する。(e)法や警察は当事者の就学者と当事者の教員や職員にも適切な保護を与え、性的指向並びに性同一性を理由とした学校でのいじめや嫌がらせも含めたあらゆる形態の社会的排除から就学者と教員、職員を保護する。(f)排除や暴行を受けた就学者がこうした保護を受けたことを理由に仲間外れにされたり、隔離されたりすることなくその最善の利益が社会参加が可能になるような形で尊重されることを保障する。(g) 教育施設に於ける規律は、性的指向や性同一性やその表現による差別や懲戒なくして、人間の尊厳に沿うよう運用されるよう保障されるようあらゆる立法的、行政的手段を講じる。(h)万人がすでに教育制度により差別を被ってしまった成人のための成人教育を含めて、差別なく生涯学習を受ける機会を得られるように保障する。
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