第16原則 教育への権利とは? わかりやすく解説

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第16原則 教育への権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)

ジョグジャカルタ原則」の記事における「第16原則 教育への権利」の解説

万人性的指向性同一性により差別されことなく、しかもその者の性的指向性同一性考慮され教育を受ける権利有する国家は、(a)性的指向性同一性による差別なくして等しく教育を受ける機会や、教育制度において就学者教員職員公平に扱われるようあらゆる立法的行政的手段講じる(b)教育就学者個性才能精神的ないし身体的能力最大限発展させること、そしてあらゆる性的指向と性同一性をもった就学者要望答えることを目的とすることを保障する(c)教育人権尊重発展目的とし、多彩な性的指向と性同一性尊重考慮され上で、自らの両親家族の一員、自らの文化や自らの言語並びに価値観を、理解、平和、寛容並びに公平の精神持って尊敬尊重することを目的とすることを保障する(d)教育方法教育課程ないし手段が、とりわけ多彩な性的指向性同一性理解尊重深めること、さらに就学者性的指向性同一性問題に関して就学者やその両親、そしてその家族個別要望応じることを保障する(e)法や警察当事者就学者当事者教員職員にも適切な保護与え性的指向並びに性同一性理由とした学校でのいじめ嫌がらせ含めたあらゆる形態社会的排除から就学者教員職員保護する(f)排除暴行受けた就学者こうした保護受けたことを理由仲間外れされたり隔離されたりすることなくその最善の利益社会参加可能になるような形で尊重されることを保障する(g) 教育施設に於ける規律は、性的指向性同一性やその表現による差別懲戒なくして人間の尊厳沿うよう運用されるよう保障されるようあらゆる立法的行政的手段講じる(h)万人がすでに教育制度により差別被ってしまった成人のための成人教育含めて差別なく生涯学習を受ける機会得られるように保障する

※この「第16原則 教育への権利」の解説は、「ジョグジャカルタ原則」の解説の一部です。
「第16原則 教育への権利」を含む「ジョグジャカルタ原則」の記事については、「ジョグジャカルタ原則」の概要を参照ください。

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