第三者と善意無過失対抗要件とは? わかりやすく解説

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第三者と善意・無過失・対抗要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 03:45 UTC 版)

虚偽表示」の記事における「第三者と善意・無過失・対抗要件」の解説

第三者善意942項の「第三者」は善意なければならない942項参照)。「善意」とは虚偽表示であるという事実を知らないことをいい、悪意第三者に対して当事者無効対抗しうる。善意・悪意第三者がその地位取得した時すなわち取引時を基準として判断する通説・判例大判5・1117民録22輯2089頁、最判昭55・911民集34巻5号683頁)。第三者善意立証責任を負うが(通説・判例。最判昭35・2・2民集14巻1号36頁、最判昭411222民集20巻10号2168頁)、多く場合には事実上の推定を受けるものと考えられている。 第三者無過失要否第三者無過失要否については学説対立がある。 無過失不要通説判例は、同項の適用を受ける第三者は、条文文言どおり、虚偽意思表示について「善意であればいとする虚偽表示行った者は虚偽外観作出への帰責性が強いことを理由とする。 善意無重過失第三者善意であれば軽過失があってもよいが、無重過失であることを要するとする。 無過失要説第三者には善意のみならず無過失まで要する第三者対抗要件要否虚偽表示においては登記具備についても問題となる。 表意者と第三者通説・判例表意者と第三者の関係は前主後主の関係であり、対抗関係にないので第三者対抗要件備えることは不要であるとしている(最判昭44・527民集236号998頁)。これに対して第三者保護されるには対抗要件として登記が必要であるとする説あるいは資格保護要件として登記要するとみる説もある。 第三者相互間甲が乙と不動産譲渡虚偽表示仮装譲渡)をし、善意の第三者である丙が乙からこの不動産譲受けた後に、甲が他の第三者である丁に不動産譲渡した場合には、丙と丁は対抗関係に立ち、丙が丁に対して不動産取得主張するには不動産取得登記要するとする(通説・判例。最判昭421031民集21巻8号2232頁)。ただし、善意保護観点から対抗関係を否定して登記不要とみる学説もある。

※この「第三者と善意・無過失・対抗要件」の解説は、「虚偽表示」の解説の一部です。
「第三者と善意・無過失・対抗要件」を含む「虚偽表示」の記事については、「虚偽表示」の概要を参照ください。

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