科挙の手続きとは? わかりやすく解説

科挙の手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 07:23 UTC 版)

李氏朝鮮の科挙制度」の記事における「科挙の手続き」の解説

科挙試験手続き調べて見ると、まず文科は小科と大科に大別されたが、小科はまた初試・覆試の2段階、大科はまた初試・覆試・殿試3段階に分けられていて、全部で5段階を順に経てのみ文科及第になることが原則だった。しかしこの5段階経ずに大科の殿試同等な資格受けた科挙には、謁聖文科及び成均館儒生受けていた泮製・節日製・黄柑製・館学儒生応製などがある。 武科は小科と大科の区別がない単一科として、初試・覆試・殿試3段階があるだけだった。雑科もやはり武科と同じく小科・大科の区別がない単一科だったが、初試と覆試の2段階にだけ分けて試験を受けることが武科と違った一方文科と武科は定期的な式年試以外にもさまざまの科挙施行し多く人材登用したが、雑科は需要人員多くないために科挙では式年試以外に増広試があっただけだった李氏朝鮮では時代が下るにつれ各種名目科挙がたびたび実施され結果、ここに合格して登用されることができない場合多かった。また科挙試験場には、他人の文を剽窃したり、本を持ち込むとか、試験問題前もって知るなど、あらゆる不正行為公然と盛行した。そのため科挙権威地に落ち、これに対す論難ひどくて科挙の弊端是正せよという建議多かったが、一度曇り始めた制度欠陥抑えることができなかった。これと並行して賄賂情実門閥高下党派所属によって及第落第決定されたので、科挙制度極度に乱れるほかなかった。1894年甲午改革時には軍国機務処因習的な社会経済面に対す革新政策中の一つとして科挙制度廃止して新し官吏登用法を作ることに議決する至った科挙良人以上なら誰も応試が可能だった。しかし、文科では貪官汚吏の子弟や再嫁した女子息子そして庶孽の応試を禁じた。清要職には文科合格者だけが任用が可能で、庶孽たちはこのため正祖時に訴請運動通じて一部奎章閣検書官に登用された。

※この「科挙の手続き」の解説は、「李氏朝鮮の科挙制度」の解説の一部です。
「科挙の手続き」を含む「李氏朝鮮の科挙制度」の記事については、「李氏朝鮮の科挙制度」の概要を参照ください。

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