科挙の手続き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 07:23 UTC 版)
科挙の試験手続きを調べて見ると、まず文科は小科と大科に大別されたが、小科はまた初試・覆試の2段階、大科はまた初試・覆試・殿試の3段階に分けられていて、全部で5段階を順に経てのみ文科及第になることが原則だった。しかしこの5段階を経ずに大科の殿試と同等な資格を受けた科挙には、謁聖文科及び成均館儒生が受けていた泮製・節日製・黄柑製・館学儒生応製などがある。 武科は小科と大科の区別がない単一科として、初試・覆試・殿試の3段階があるだけだった。雑科もやはり武科と同じく小科・大科の区別がない単一科だったが、初試と覆試の2段階にだけ分けて試験を受けることが武科と違った。一方、文科と武科は定期的な式年試以外にもさまざまの科挙を施行して多くの人材を登用したが、雑科は需要人員が多くないために科挙では式年試以外に増広試があっただけだった。 李氏朝鮮では時代が下るにつれ各種の名目で科挙がたびたび実施された結果、ここに合格しても登用されることができない場合が多かった。また科挙試験場には、他人の文を剽窃したり、本を持ち込むとか、試験問題を前もって知るなど、あらゆる不正行為が公然と盛行した。そのため科挙の権威は地に落ち、これに対する論難がひどくて、科挙の弊端を是正せよという建議も多かったが、一度曇り始めた制度の欠陥は抑えることができなかった。これと並行して賄賂と情実、門閥の高下、党派の所属によって及第と落第が決定されたので、科挙制度は極度に乱れるほかなかった。1894年の甲午改革時には、軍国機務処で因習的な社会経済面に対する革新政策中の一つとして、科挙制度を廃止して新しい官吏登用法を作ることに議決するに至った。 科挙は良人以上なら誰も応試が可能だった。しかし、文科では貪官汚吏の子弟や再嫁した女子の息子そして庶孽の応試を禁じた。清要職には文科合格者だけが任用が可能で、庶孽たちはこのため、正祖の時に訴請運動を通じて一部奎章閣検書官に登用された。
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