登記名義人表示変更登記とは? わかりやすく解説

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登記名義人表示変更登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/02 19:39 UTC 版)

相続人の不存在」の記事における「登記名義人表示変更登記」の解説

相続財産管理人の選任後、被相続人名義不動産につき相続財産管理人から相続財産法人名義への登記名義人表示変更登記を申請することになる(1935年昭和10年1月14日民甲39号通達)。この登記付記登記でされる(不動産登記規則3条1号)。 登記の目的不動産登記令3条5号)は、変更すべき所有権順位番号示し、「2番登記名義氏名変更」のように記載する登記研究707-193頁)。不動産共有場合でも同様である。 登記原因及びその日付不動産登記令3条6号)は、被相続人死亡した日を原因日付とし、「平成何年何月何日相続人不存在」のように記載する変更後事項不動産登記令別表23申請情報)は、不動産単独所有場合、「登記名義人 亡A相財産」のように記載する不動産共有場合、「共有者A登記名義人 亡A相財産」のように記載する登記申請人不動産登記令3条1号)については、相続財産管理人による単独申請で行う(不動産登記法641項)。例えばBが相続財産管理人場合、「亡A相財産管理人B」のように記載する添付情報不動産登記規則341項6号一部)は、登記原因証明情報不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)及び代理権証明情報不動産登記令7条1項2号)である。 登記原因証明情報とは、被相続人相続人なくして死亡したことを証する情報不動産登記令別表23添付情報)であり、具体例戸籍謄本除籍謄本などである。 代理権証明情報とは相続財産管理人家庭裁判所による選任審判書である。なお、選任審判書に、当該相続財産管理人の選任相続人不存在場合であること、及び死亡者死亡年月日が明らかである場合には、当該選任審判書は登記原因証明情報兼ねることができる(1964年昭和39年2月28日民甲422通達)。 登録免許税不動産登記規則1891項前段)は、不動産1個につき1,000円である(登録免許税法別表1-1(14))。

※この「登記名義人表示変更登記」の解説は、「相続人の不存在」の解説の一部です。
「登記名義人表示変更登記」を含む「相続人の不存在」の記事については、「相続人の不存在」の概要を参照ください。

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