変更・更正後の事項(不動産登記令別表23項申請情報)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)
「登記名義人表示変更登記」の記事における「変更・更正後の事項(不動産登記令別表23項申請情報)」の解説
「変更後の事項 住所 何市何町何番地」(記録例600参照)や「更正後の事項 氏名 B」(記録例608参照)のように記載する。「変更後の事項 申請人肩書住所のとおり」とすることはできない(登記研究243-74頁)。 不動産の所有権が共有又は所有権以外の権利が準共有の場合、「変更後の事項 共有者Cの住所 何市何町何番地」のように記載する(記録例609参照)。 複数の原因に基づく登記を一括申請する場合、変更・更正後の事項は一括して記載せずに、分けて記載するのが登記実務である。この場合の具体例以下のとおりである。
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