変更・更正登記の実行とは? わかりやすく解説

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変更・更正登記の実行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 02:43 UTC 版)

買戻しに関する登記」の記事における「変更・更正登記の実行」の解説

登記上の利害関係人存在しないかその承諾得られ場合買戻変更更正付記登記実行される不動産登記規則3条2号本文不動産登記法66条、記録例504505)。実行方法は#移転登記の実行と同じである。利害関係人承諾得られない場合は主登記実行され利害関係人変更更正した部分対抗できなくなってしまう(不動産登記法4条2項参照)。 登記官は、変更更正登記をするときは、変更前又は更正前の事項抹消する記号記録しなければならない不動産登記規則150条)。

※この「変更・更正登記の実行」の解説は、「買戻しに関する登記」の解説の一部です。
「変更・更正登記の実行」を含む「買戻しに関する登記」の記事については、「買戻しに関する登記」の概要を参照ください。

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