留学生の質の保証への取組みとは? わかりやすく解説

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留学生の質の保証への取組み

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/06 04:14 UTC 版)

国際化拠点整備事業」の記事における「留学生の質の保証への取組み」の解説

これまで法務省文部科学省は、外国人留学生受入れ規制設け指導行ってきた。「就労目的外国人」が「留学生」として在籍できないよう、勤労者受け皿として設置されている「もっぱら夜間通学」する課程(「二部」)には在留認めないなど「出入国管理及び難民認定法」に基づく規制により、各大学には、在籍管理徹底求められてきた。 特に、「国際化拠点整備事業」は、世界レベルの「質の高い外国人留学生受入れ拠点」を築くのがその目的であり、この目的適わない不法滞在」・「不法就労」を防止するため、細かな要請なされている。各大学法令に基づき入国管理局連携し適切な在籍管理」に取り組む義務を負う。具体的には、留学生担任」の設置留学生出欠管理長期欠席者・除籍者への指導・対応。アルバイト状況把握入管への定期的な報告などの取組み求められている。 また、事前審査通じ国際競争力持ち、高度な教育・研究拠点たりうるかどうかと共に留学生受入れ経験での実績、「海外での教育研究経験」を有する教員(「外国人教員」を含む)の充足度などの実績に応じて少数精鋭方針従い留学生受入れ対象となる箇所国際的に見て質の高い拠点となりうる「学部」・「研究科」に限定充実した専任教員による手厚い指導可能にしている。よって、社会問題化している、低倍率大学学部が、もっぱら入学定員確保」を目的留学生受入れるといった、「留学」を隠れ蓑にした「不法就労」の助長につながる『形だけの留学生』の受入れ等に、この事業悪用されないよう十分な配慮なされている。

※この「留学生の質の保証への取組み」の解説は、「国際化拠点整備事業」の解説の一部です。
「留学生の質の保証への取組み」を含む「国際化拠点整備事業」の記事については、「国際化拠点整備事業」の概要を参照ください。

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