留学生の質の保証への取組み
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/06 04:14 UTC 版)
「国際化拠点整備事業」の記事における「留学生の質の保証への取組み」の解説
これまでも法務省・文部科学省は、外国人留学生の受入れに規制を設け、指導を行ってきた。「就労目的の外国人」が「留学生」として在籍できないよう、勤労者の受け皿として設置されている「もっぱら夜間通学」する課程(「二部」)には在留を認めないなど「出入国管理及び難民認定法」に基づく規制により、各大学には、在籍管理の徹底が求められてきた。 特に、「国際化拠点整備事業」は、世界レベルの「質の高い外国人留学生の受入れ拠点」を築くのがその目的であり、この目的に適わない「不法滞在」・「不法就労」を防止するため、細かな要請がなされている。各大学は法令に基づき、入国管理局と連携し、適切な「在籍管理」に取り組む義務を負う。具体的には、留学生「担任」の設置。留学生の出欠管理。長期欠席者・除籍者への指導・対応。アルバイトの状況の把握。入管への定期的な報告などの取組みが求められている。 また、事前の審査を通じ、国際競争力を持ち、高度な教育・研究の拠点たりうるかどうかと共に、留学生の受入れ経験での実績、「海外での教育・研究経験」を有する教員(「外国人教員」を含む)の充足度などの実績に応じて、少数精鋭の方針に従い、留学生の受入れ対象となる箇所を国際的に見て質の高い拠点となりうる「学部」・「研究科」に限定。充実した専任教員による手厚い指導を可能にしている。よって、社会問題化している、低倍率の大学・学部が、もっぱら「入学定員の確保」を目的に留学生を受入れるといった、「留学」を隠れ蓑にした「不法就労」の助長につながる『形だけの留学生』の受入れ等に、この事業が悪用されないよう、十分な配慮がなされている。
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